北本市史 通史編 近世

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第2章 村落と農民

第4節 農民の負担

7 桶川宿・鴻巣宿の助郷

代助郷
延享三年(一七四六)三月、六二四石の助郷役を勤めていた原市村が免除されて、代わって小林村四七六石と柴山村一四八石が勤めることになるが、この措置は二~三年後に代わりを見つけて免除を願うように申し付けられた。この助郷は「代り助郷申付候」とあるように、原市村が何らかの理由により助郷を免除されたので、その分を小林・柴山の両村が代わって勤めるというもので、いわゆる代助郷と呼ばれている。代助郷は「二・三ケも相勤候上、外之明村見立」と、一定の期間が定められているのも特徴であり、その言葉どおり宝暦元年(一七五ー)三月、小林・柴山の両村は「窪地の村」ゆえ、田畑の水損が多いとして、代わりの村を指名する指村(さしむら)をして助郷役の免除を願った。その結果、道中奉行所役人が見分したうえで、免除は認められないが、同年四月から八年三月までの七か年休役扱いとなり、その間を上閏戸、中閏戸・貝塚・根金・根金新田の五か村が代助郷を勤めることになった。
七か年の年季が明けて、宝暦八年四月より再び小林・柴山の両村は助郷役を勤めたが、柴山村は見沼代用水路や元荒川伏越樋(ふせこしひ)などの諸役を勤めているとの理由で、翌九年十一月に代助郷を免除された。柴山村の代助郷は上・中・下の閏戸村と貝塚・根金・根金新田村の六か村が、三か村ずつの組合を作り、「向後三ヶ村宛組合、順々隔年ニ相勤候積代り助郷申付」と、十一月から一年交代で勤めることになった。
その後、天明二年(一七八二)六月、羽貫村ではこれまで三七七石の助郷役を勤めていたが、そのうち一四〇石は戸田氏の知行地であった。ところがこの度戸田氏は将軍の名代として上洛することになり、その経費を知行地から賦課するので助郷役は半分の七〇石に免除され、残りを助郷全体で補う余荷(よない)助郷となった。この時、道中奉行へ先の助郷証文を提出したところ、五か村の助郷高に若干誤述が見つかり、大針村はー〇〇石少なくなっていたので、宝暦十二年(一七六二)より天明二年までの二〇か年分を、以後二〇か年間割り増しにすることになった。
また、天明四年(一七八四)本宿村が分郷を願い、それまで六七一石の助郷高として下石戸村となっていたのを、下石戸上村二八一石、下石戸下村二九〇石、本宿村一〇〇石に分けられたというが、本宿分のー〇〇石は従来の助郷高五八石と、どのような関係になったのか不明である。

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