北本市史 通史編 近世

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第2章 村落と農民

第5節 村のしくみと農民生活

1 村役人

百姓代
村方三役の中で名主と組頭が領主の末端組織の一翼を担って村政の運営に当たっているのに対し、百姓代は村民の側に立って、年貢の割り付け、村入用の監査を始め村政全般を監視する立場にあった。
したがって、その成立は名主・組頭の村政運営上の不正事件などを契機としていることが多かったようだ。その成立の時期も江戸時代中ごろである。村内の百姓の中から選ばれ、一村にー~二人が通常であった。この役は領主に届け出ることで済むところが、他の村役と異なるところであった。現在のところ、市域における百姓代の初出文書は寛保三年(一七四三)下石戸上村、高尾村・石戸宿村・荒井村・下石戸下村の五か村が前年の大洪水で流失した下沼流作場の土地の配分と利用について取り交わした議定と思われる。これには各村の百姓代がそれぞれ名主、組頭と共に名を連ねている(近世No.八五)。

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