北本市史 通史編 近代
第1章 近代化の進行と北本
第1節 地方制度の変遷
3 地方三新法の成立と旧郡・町村の復活
三連合村の設置と連合町村会表11 学区による改正戸長役場連合表(抄)
連合村名 | 村 名 | 戸 数 | 戸長役場位置 (明治17年現在) | |
---|---|---|---|---|
村(戸) | 連合村(戸) | |||
東間村 | 北中丸村 | 116 | 413 | 東間村18番地 勝林寺借受 |
東間村 | 58 | |||
深井村 | 60 | |||
古市場村 | 23 | |||
山中村 | 10 | |||
宮内村 | 57 | |||
花ノ木村 | 10 | |||
北本宿村 | 44 | |||
常光別所村 | 35 | |||
上日出谷村 | 石戸宿村 | 148 | 414 | 上日出谷村8番地 熊井仁寿宅借受 |
下石戸上村 | 84 | |||
※上日出谷村 | 51 | |||
下石戸下村 | 82 | |||
※下日出谷村 | 414 | |||
原馬室村 | 高尾村 | 181 | 787 | 原馬室村9番地 斉藤平吉宅借受 |
荒井村 | 155 | |||
※原馬室村 | 219 | |||
※大間村 | 80 | |||
※滝馬室村 | 152 |
※は市外
(県行政文書 明511-131より作成)
写真7 東間村連合戸長役場が置かれた勝林寺
東間
次いで連合町村会の開会は、「区町村会法」(『県史通史編吾P三一二)の改正により、同十七年より開かれている。この改正の要点は、町村会の職務権限を町村費の支弁内容、及びその経費の支出徴収法の審議に限定したことである。また、議長は官選戸長となり、戸長には町村会の召集及び発案権、中止権が与えられ、治安を害すると認められる時は県会による停止権も認められ、中央の統制がより強まった。しかし、北足立・新座郡の場合、同十八年の町村会未実施は二二戸長役場に達しており、正式に行われたのはほぼ同数の二五戸長役場にすぎなかった(県行政文書明八九〇)。実態は、明治十六年以前の町村会の形態が継続していたようである。なお、連合町村会議員は、正式には各町村同数定員であり、町村の人口や面積に基づく定数差はなかった(表12)。
このような町村会で決議された町村費は、地価割、戸数割で徴収されるのが一般的で、例外として夫役や現品で徴収されることもあった。戸数割は当初低率であったが、同十八年度から政府が国家財政を節減するために、「土地に課する町村費は地方七分のーを超過してはならない」と規定してから、相対的に戸数割が重くなり、住民の負担は大きくなった。なかでも、教育費・衛生費・警備費の生活上の必要経費は住民に転嫁(てんか)され、連合戸長制採用の政府の意図がこの点にあったことを窺(うかが)い知ることができる。
表12 北本市域連合村会一覧
北足立
郡長管理
新座
会 名 | 関係町村数 | 選挙区数 | 議員員数 |
---|---|---|---|
荒井村外四村連合会 | 五 村 | 五 区 | 五 人 |
川田谷村外五村連合会 | 六 村 | 六 区 | 六 人 |
第三十五学区連合会 | 五 村 | 五 区 | 十 人 |
(県行政文書 明589より作成)
表13 町村会の審議状況 (明治16年現在)
既 設 | 未設 | 特 色 | |
---|---|---|---|
北足立・新座 | 58村 | 旧来の寄合相談に似たり | |
入間・高離 | 全村規則あり | 正常の町村会は10中の1、2 | |
比企・横見 | 1村 | 茶話会に等しい | |
秩 父 | 体裁整備 | 7村 | 減額税主張は当今の風潮 |
児玉・賀美・那珂 | 村会81、連合会20 | 過激にわたるものあり | |
大里・幡羅・榛沢・男衾 | 193村 | 3村 | いわゆる相談会多し |
北埼玉 | 4町160村 | 19村 | 数年来の慣行継続 |
南埼玉 | 正規町村会多い | 46村 | 略式をおこなうもの10中の 7、8 |
北・中葛飾 | 最初は正則履行 | 慣れて略式多し |
(『県史通史編5』P327より引用)