北本市史 通史編 現代

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第2章 都市化から安定成長へ

第2節 北本市の発足と市政の展開

1 北本市の発足

市制実現に向かって
地方自治法は、その第八条第一項(昭和二十九年改正)に、市となるべき要件として次の四つを規定している。
 1 人口五万人以上を有すること
 2 中心部市街地を形成している密集戸数が六割以上であること(注、これを連たん戸数という)
 3 商工業など都市的産業人口が七割以上であること(再改正により現行法では六割以上)
 4 県条例で定める都市的施設を備えていること
以上の要件のうち、人口について昭和四十五年に三回目の特例が設けられ、向こう二年間に限って「三万人以上」で市制が認められることとなった。それまで自治省は小都市が乱立して広域行政の妨げになるとして消極的であったが、市制を施行した都市において、住民へのサ—ビスが向上していることを評価し、積極的に特例を認めるようになり、人口要件を引下げたほか連たん戸数や都市的産業人口についても、「将来満たされる」見込みがあれば市制を認める、という弾力的な方針に変わっていた。
当時の北本町の概要は次のようであり、人口をはじめ、市となるべき諸要件を満たすものとなっていた。
 1 人口 三万一六九九人
 2 連たん戸数  北本駅を中心に、国道十七号線沿線、住宅公団北本団地など七十パーセント
 3 都市的産業人口  第二・三次人口九十二パーセント
 4 県条例で定める要件  九項目とも充当
六月末、町会議員・区長・各団体代表約七十名を委員に、市制施行促進協議会を組織し、「昭和四十六年十一月三日、市制施行」を決定した。次いで埼玉県地方課と協議のうえ県知事宛内協議書提出(北本市資料)、さらに県知事より自治大臣宛内協議が申請された。そして自治省の現地調査が行われようとしていたそのとき、新市名を解脱市にすることの可否をめぐる紛糾(ふんきゅう)が起こった。

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