北本市史 資料編 古代・中世

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第2章 中世の北本地域

第3節 後北条氏の支配と北本周辺

天正十七年(一五八九)三月二十四日
太田氏房は、深井藤右衛門と佐枝若狭やその百姓中に、御領所糟壁の諸役不入と、大普請役・棟別役の勤仕を命ずる。

249 太田氏房印判状写(折紙カ) 〔関根文書〕
御領所糟壁、如前々諸役令免許、但、大普請幷棟別之事者、如定可勤之、其外之役等有之間敷間、人を集打開、猶以可致者也、仍如件

   己丑          奉之
   三月廿四日      円阿ミ

    深井藤右衛門殿
    佐枝若狭殿
     幷百姓中
〔読み下し〕
249 御領所糟壁、前々の如く諸役免許せしめおわんぬ、但し、大普請並びに棟別の事は定めの如くこれを勤むべし、その外の役等これあるまじく間、人を集め打ち開き、猶もって致すべきものなり、仍って件の如し
〔解 説〕
太田氏房が、御領所糟壁郷に対し大普請役・棟別役を除く諸公事役を免除したものである。大普請役が免除対象外となっているのは、小田原本城以下各支城の修築工事が急がれていたためであろう。深井藤右衛門が御領所の代官をつとめていたことが注目される。

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