北本市史 資料編 古代・中世

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第2章 中世の北本地域

第3節 後北条氏の支配と北本周辺

弘治三年( 一五五七)七月一日
太田資正は足立郡赤井坊へ、立野の木草採取禁止の制札を下す。

181 太田資正制札 〔明星院文書〕
    制札
赤井坊(1)於立野(2)、木草不可取事、
右、此旨そむく者あら者、可処罪科之状如件
    七月朔日 資正(太田)(花押)
〔読み下し〕
181 制札
赤井坊の立野に於て、木草取るべからざる事
右、此の旨にそむく者あらば、罪科に処すべきの状件の如し
〔注〕
(1)閼伽井坊のこと
(2)立山、領主が保護植栽した山林で、農民の立入りを禁止した。
〔解 説〕
戦国時代には木・竹・草は農業用、建築用はもち論、軍事上からも重要視され、勝手に取ることは禁じられていた。このため、領主資正の制札をもって改めて赤井坊の立野の木や草を取ることを禁じ、保護したものである。これによって赤井坊の近辺に立野があったことが知られる。
なお、この文書は、太田資正の制札であるが、花押に加筆の形跡があり、紙質からみて、写しであるといわれている。

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