北本市史 資料編 近世

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第1章 領主と村

第1節 村の政治

5 関東取締出役の支配と組合村

27 慶応四年(一八六八)七月 評定所を民政裁判所と唱替え御触請書
  (下石戸上 吉田眞士家文書一六二)
(表紙)

 御触書御請印帳
       武州足立郡 樋川宿
         外五十九ヶ村
                 」
     差上申御請書の事
今般江戸鎮台被差置元評定所の儀は、民政裁判所と御唱替相成、関八州村々公事出入諸願筋旧幕勘定奉行江申出候分取捌遺間、諸事是迄の通可相心得事
右の通関八州村々役人小前末々迄無洩可触知もの也
前書御触面の趣拝見承知奉畏候、依之御受書奉差上候、以上
 慶応四辰年七月
     御料所
      武州足立郡領家村
       役人惣代
         組頭 繁右衛門
          (以下五八か村略)
民政御裁判所
 お役人中様
解説 慶応四年七月従来の評定所が民政裁判所と名称替えになった。今まで勘定奉行所へ訴え出ていた公事出入はこの裁判所で扱うことになったので、関八州村々役人に小前一同まで周知徹底せよとの告知がなされた。これに対して一同承知したとの桶川宿ほか五九か村が民政裁判所に提出した請書である。

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