北本市史 資料編 近世

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第1章 領主と村

第2節 村の動き

1 村義定

44 文化九年(一八一二)三月 博奕禁止議定連印帳
  (下石戸上 吉田眞士家文書五一五)
(表紙)

     文化九年
  村 方 議 定 連 印 帳
     壬申三月
                     」
     申合議定の事
一、近年賭の諸勝負事有之趣ニ付、此已後博奕致候もの並少々の賭事たりとも致候ものハ、親類縁者たり共相互ニ見逃二不致、壱人ニ付過料銭弐貫文宛、宿卜致候ものハ五貫文ツゝ、宿卜の両隣ハ壱軒ニ付弐貫文宛急度出し可申候、必相互ニ見逃申間敷候、若又野山等二有之候を見懸候ハゝ、早々追立可申候、尤右の儀ニ付入用等相懸り候事出来候八ゝ、連印致置候者不残にて入用金何程成共差出可申候
 右の通申合此度議定致置候間、堅相守可申候、以上
 文化九年
  壬申三月
    金   蔵    武 兵 衛 ㊞
    文   蔵 ㊞  三 之 丞
    万   蔵    久 兵 衛 ㊞
    平   七 ㊞  久   七
    六左衛門  ㊞  小   弥
    捨 五 郎    林   蔵
    佐   吉    七 五 郎
    八 之 助 ㊞  金   蔵
    弥 兵 衛 ㊞  惣 兵 衛 ㊞ 
    伊 之 助 ㊞  庄 兵 衛 ㊞
    勘 次 郎    庄 兵 衛
    儀右衛門  ㊞  文   蔵 ㊞
    文   六    吉 兵 衛 ㊞
    五   平 ㊞  万 之 丞 ㊞
    豊 次 郎    留   八
    富 之 助    勇   八
    忠   七 ㊞  幸   助
    淸   七    清   蔵
    常   七    茂右衛門  ㊞
    源   蔵 ㊞  源   蔵 ㊞
    金右衛門     楊 門 院 ㊞
    安 五 郎 ㊞  勇   吉
    伊右衛門  ㊞  中   □
    平左衛門  ㊞  伝   蔵
    留 五 郎    十 五 郎
    忠 兵 衛 ㊞  富 五 郎
    平   七 ㊞  金   七 ㊞
    兵右衛門  ㊞  安 五 郎
    太右衛門  ㊞  武右衛門  ㊞
    伊左衛門     仙 次 郎 ㊞
    市 五 郎 ㊞  次郎右衛門 ㊞
    久   八 ㊞  万   蔵
    佐左衛門  ㊞  平   八 ㊞
    善   八    仙   蔵 ㊞
    太郎兵衛  ㊞  惣佐衛門  ㊞
    勘 五 郎 ㊞  惣 兵 衛
    幸   八    長左衛門  ㊞
    儀右衛門  ㊞  林   蔵 ㊞
    清 五 郎 ㊞  長   一
    清五郎倅     伊 之 助 ㊞
    平   蔵 ㊞  幸   蔵
    次 兵 衛 ㊞  彦   八
    清   蔵    平   蔵
    善   吉    正   吉
    喜 与 七    虎   蔵
解説 この村方議定連印帳は博奕など勝負事はしないということを誓ったものである。これによると博奕をやった者は過料として一人銭二貫文、宿を提供した者五貫文、宿の両隣は壱軒につき二貫文を納めなければならなかった。もし野山などでやっているのを見つけたら追い立てること、この時かかった費用は後で精算するから申し出ることなどが決められている。相互看視のため親子・親類・縁者はじめ宿の両隣にまで責任を持たせていた。

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