北本市史 資料編 近世

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第1章 領主と村

第1節 村の政治

1 領主と地頭

3 天保九年(一八三八) 西御丸御災焼につき御用金地頭様御屋鋪囲竹木御用金割合帳
  (下石戸上 吉田眞士家文書二九一)
(表紙)

    天保九年
  西 御丸御炎焼ニ付御用金割合帳
御地頭様御屋鋪囲竹木御用金
     戊戌八月   下石戸上村
              」
     覚
百石ニ付金弐両宛
一、永五貫七百七拾七文六分当村出分
 右は西  御丸御炎焼ニ付御用金
千三百八拾五石ニて金拾五両、御地頭様御屋鋪囲竹木代
御用金、百石ニ付永壱貫八拾三文三厘
一、永三貫百廿八文六分五厘当村出分
 弐口永合八貫九百六文弐分五厘
 銭ニシテ六拾貫五百六拾文
 丁ニシテ五拾八貫百四拾文
 此割反ニ七拾七文四分君厘六毛

天保九年
  戌八月    
組頭 竹 次 郎
次右衛門
七郎右衛門
清   蔵
作右衛門
宇 太 郎
惣   助

(貼紙)

一、二四六
  壱貫三百六拾八文 源左衛門
                  」
一、八百八拾三文   源左衛門
一、二四六
  九拾五文     乙 次 郎
一、二四六九月九日
  百八拾六文    文 次 郎
一、百五拾九文    弥右衛門
一、二四六
  九拾壱文     常 次 郎
一、廿九日取
  百八拾壱文    徳左衛門
一、拾文       乙 五 郎
一、二四六二月二日
  百廿九文     平 次 郎
一、九日
  五拾八文     喜 兵 衛
一、九月二日取
  三百廿四文    八郎兵衛
一、九月廿八日
  四百八拾三文   喜 之 助
一、七拾五文     佐次右衛門
一、弐百六文     佐  七
   (下略)
解説 この資料は天保九年(一八三八)江戸城西の丸が焼失した再建費用と領主の屋敷の囲竹木の植栽や手入れに必要な金を、支配下の下石戸村に割当てたものである。
西の丸再建のご用金は永高で五貫七七六・六文、囲竹木の御用金は永高三貫一二八文余、二口合わせて永高八貫九〇六文余であった。これを当時流通していた銭に直すと六〇貫五六〇文に当たり、一反当たり七七・四文余の負担となった。負担した農民は一三八名に及び下石戸上村ばかりでなく、石戸・横田・堀の内にも賦課されていた。
なお、資料頭初にある「丁ニシテ」とある丁は、この時代銭九六文をもってー〇〇文に通用とした銭貨通用上の一種の慣習を指した語であろうと思われる。ちなみに六〇貫五六〇文の〇・九六は、ほぼ五八貫一四〇文になる。

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