北本市史 資料編 近世
第1章 領主と村
第2節 村の動き
1 村義定
45 安政五年(一八五八)十月 元宿村惣百姓議定書の写(本宿 岡野正家文書二四一)
(表紙)
「
安政五年
惣百姓議定書の写
午十月 村役人
」
惣百姓仲間議定の事
一、 | 麦小麦諸作荒し候者過料金五両也 |
一、 | 田方稲作野荒し候者同断金五両也 |
一、 | 古山新山ニて茅青草荒し候者同断五貫文也 |
一、 | 同所落葉枯枝荒し候者同断五貫文也 |
一、 | 立木男松伐荒し候者同断五貫文也 |
一、 | 惣百姓入会原たりとも、立木男松生枝勝手儘ニ伐取候者有之候節ハ、村役人立会見積り代金為払其上過料五貫文 |
一、 | 芝久(かカ)き等他所江勝手儘ニ親類たりとも差遣し候節ハ、村役人江相届ケ申一同申合候上差遣へく事 |
但し、大勢ニて野山荒し候もの壱人別ニ過料可差出事 |
資料45 惣百姓議定書の写(本宿 岡野正家文書)
一、 | 当村田畑山原等前々より数度取定も有之候得共、近年猥りニ相成一同難義致候ニ付、尚又今般相談の上前ヶ条の通取極仕候、然ル上ハ相互ニ野山荒し候者見付候ハゝ、取押村役人江可出事、組合懇意の者たりとも見逃後日顕候節ハ、其当人同罪過料銭可差出事 他所の者ニ有之候ハゝ先村江懸合、村方議定の趣相届ケ可申候事、其時々差滞候節ハ、諸入用等ハ村方惣高割を以可差出候事 若又困窮の者ニて過料銭成兼候もの捕候節ハ、御取締御下知ヲ受可申候事、過料銭受取候ハゝ半分ハ見付主江為請取、余ハ夫銭足金ニ可致筈ニ御座候 右一同相談の上取極メ仕候上ハ聊相背申間敷候事、為後日議定一札依て如件 |
勇 蔵 ㊞ 庭 次 郎 ㊞
卯 之 吉 ㊞ 泰 助 ㊞
喜 八 ㊞ 栄 助 ㊞
長 蔵 ㊞ 熊 吉 ㊞
佐五郎後家 ㊞ 藤 五 郎 ㊞
浅 吉 ㊞ 金 次 郎 ㊞
長 吉 ㊞ 松 五 郎 ㊞
庄 藏 ㊞ 元 次 郎 ㊞
甚 蔵 銀 蔵 ㊞
丈 八 ㊞ 久 蔵 ㊞
治郎兵衛 ㊞ 元 吉 ㊞
嘉 蔵 ㊞ 金 兵 衛 ㊞
斧 吉後家 ㊞ 鶴 蔵 ㊞
佐 源 次 ㊞ 百姓代 堅 五 郎 ㊞
庄 次 郎 ㊞ 同 和 吉
兵 吉 ㊞ 同 丈 八 ㊞
又 七後家 ㊞ 君頭年番 亀 次 郎 ㊞
文 七 ㊞ 組 頭 市 五 郎 ㊞
留 五 郎 ㊞ 同 七郎兵衛 ㊞
喜 平 治 ㊞ 同 彦 四 郎 ㊞
菊 太 郎 ㊞ 名 主 三郎兵衛 ㊞
安五郎後家 ㊞
解説 この資料によると本宿村では、麦小麦諸作を荒したもの、つまり畑にある農作物の窃盗などをした者には、金五両の過料を申しつけることをはじめ田畑山林などの保護・使用について幾度も取り決めてきたが、このごろまたまた乱れてきたので、この議定となった。
これによると、麦小麦作、稲作、古山新山の茅、落葉、立木、松などを荒した者にはそれ相当の過料を課すること、村内の者や他村の者を見つけた場合の対処の仕方、困窮者の場合は取締役に知らせること、取り上げた過料の半分は発見者へ、残り半分は村方の夫銭の足し金にすることなどが、村民四三名によって取り決められている。