北本市史 資料編 近世

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第1章 領主と村

第2節 村の動き

2 村役人

51 文久元年(一八六一)九月 村役人新設の交渉総代依頼書
  (吉見町 荒井益次郎家文書)
     頼一札の事
一当村の儀是迄荒井村名主平兵衛・組頭庄兵衛兼帯罷在候処、兎角不取締の義有之御用村用共差支、其上少高の地所勝手儘二他村江質地等ニ被相渡候ては迷惑ニ付、此度一同相談の上当村江別段村役人見立申度、右ニ付平兵衛外壱人兼帯相放候様及掛合候処、不承知ニ付無拠貴殿惣代ニ相頼出訴いたし候、右ニ付諸入用の儀は何程相掛候共無異儀差出可申候、為跡口頼一札仍如件
  文久元酉年九月
         荒井新田
           伝   蔵
           丈   助
           友   吉
           平 次 郎
           惣左衛門
   祐 吉 様
解説 祐吉を荒井新田の惣代としてお願いしたいとの農民一同の頼一札である。
荒井新田の村役人は、本村荒井村の名主・組頭が兼ねているので、村政はあまり行き届かない。そのため土地も勝手に他村へ質地に出され迷惑をしている。そこで名主・組頭の兼帯をやめるよう掛け合ったが応じない。そこで祐吉を交渉の総代としてお願いしたい。その際かかる費用は、われわれ一同が異義なく差し出すというものである。

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