北本市史 資料編 近世

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第2章 村の生活

第2節 年貢の納入

封建支配者の存立の経済的基盤は農民の年貢にあったので、領主は農民の生活を極度に統制し、最大限に年貢を取りたてようとした。「農は納なり」というのは、そういう為政者の農民観を如実に示している。
 租税の根幹をなすのは田畑に課す本途物成(本年貢)で、他に主なものでは山林・原野・河海の用益や特産物などに課す小物成、村高に対して一律に課す高掛物(天領では御伝馬宿入用・六尺給米・御蔵前入用の三種類があった)、公許の営業に課す運上金・冥加金、河川改修など一国全体に課す国役金、宿駅の補充・保護の目的で近隣の農村から人馬を徴発した助郷などがあり、農民は二重・三重の負担を負わされ、彼ら自身のためではなく年貢を生産するためにひたすら働かねばならなかった。
 江戸時代の年貢は、領主・代官から村単位に賦課され、この納税通知を年貢割付状という。村に賦課された年貢は名主を中心に総百姓立ち合いのうえで公平に配分し各人の年貢高をきめた。農民はこれに従って年貢を名主のもとに納め、名主は一村分をまとめて領主・代官のもとへ納入した。市域の村々では廻米の際高尾河岸・荒井河岸や太郎右衛門河岸(現桶川市))などを利用した。
 その際、通常は数回に分けて納入し、その都度小手形と称する受領証をうける。その年度の年貢納入が終ると 村から明細を書いた年貢勘定目録を提出する。勘定目録の提出をうけた領主・代官は年貢皆済目録を発給する。
 市域には年貢割付状・年貢皆済目録は皆無に近いが、宮内村には初期の資料が残っている(資料92・93)。勘定目録は石戸三か村に関するものが四〇余点残っている。それらを見ると、例えば文政四年(一八二一)には春から夏にかけて近来にない大旱魃に見舞われ、石戸三か村の年貢米二六〇俵余に対し二四九俵余が用捨引となり、実際に納入したのは僅かに一一俵のみで、ほとんど全滅状態であったことがわかる。しかし、それらに付随して農民たちが具体的に、どのように対処していったかを知る資料が見当たらないのが残念である。とはいえ、これらの資料を検討することにより、断片的ではあるが当時の村やそこで生きる農民たちの姿をとらえることができる。

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