北本市史 資料編 近世

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第2章 村の生活

第2節 年貢の納入

4 内見帳と上納金減免願

102 天保五年(一八三四)十一月 本宿村年貢減免願
  (本宿 岡野正家文書四七)
     乍恐以書付奉願上候
御知行所武州足立郡本宿村年番名主新右衛門・百姓代長吉一同奉申上候、当村持添畑荒地の場所古畑ニ差障リ難渋仕候ニ付、去ル丑年中右場所起返しの義奉願上候処、願の通御聞済ニ相成候問、其砌より作不作ニ不抱夫々植付いたし来申候得共、右場所ハ以の外悪畑ニ有之、然ル処最早五ケ年の御年限ニ相成候間、右場所御見分も可奉請義ニ御座候得共可相成候義ニ御座候ハゝ、来未年より冥加永五百文つつ御上納仕、是迄年来相納来候秣場永五百文共都合壱貫文つつ年々御上納仕度奉存候間、何卒格別の 御慈悲右の段御聞済被成下置候様奉願上候、右願の通御聞済被成下置候ハ、難有仕合奉存候、以上

           御知行所
            武州足立郡本宿村
 天保五午年十一月廿六日 年番名主 新右衛門㊞
             百姓代 長  吉㊞
 御地頭所様
    御役人中様

資料102 本宿村年貢減免額

(本宿 岡野正家文書)

解説 この資料は、本宿村から地頭牧野氏宛に出された新田の年貢高についての嘆願書である。
 それによると本宿村では、文政十二年(一八二九)に荒地となっていた畑地の開墾を願い出て許可された。そして五年間の鍬下年季(田畑を開墾してから検地をうけ高入するまでの期間をいい、この間は年貢・諸役は免除されるか又は大幅に減じられた)が明けたので、機先を制して江戸まで代表を送り、来年から永五〇〇文ずつ上納するということで了解してほしいと願い出たものである。

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