北本市史 資料編 近世

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第2章 村の生活

第3節 産業と金融

4 酒造・醤油造

117 寛保元年(一七四一)十二月 横見郡上砂村又市より下石戸村庄蔵へ酒造株讓渡証文
  (下石戸上 吉田眞士家文書三三)
     酒株譲証文の事
我等古来より造来り候酒株造高弐拾五石造申候段、御公儀様江御書上仕候酒株貴殿由緒有之候ニ付、此度議渡シ申所実正也、自今以後貴殿酒株ニ所持被成造酒可被成候、依之為祝金五両只今請取申候、此酒株ニ付親類縁者ハ不及申ニ脇より構無御座候、若滞御座候は我等何方迄も罷出急度申訳可仕候、為後日議証文相渡シ申所仍如件
       横見郡上砂村
           譲主
  寛保元年      又   市 ㊞
    酉十二月   証人
            権右衛門  ㊞
           組合
            武右衛門  ㊞
           組頭
            喜 太 夫 ㊞
           名主
           源   助 ㊞
  足立郡下石戸村
        庄 蔵 殿
解説 江戸時代は、酒株(酒造株)を所持していなければ酒を造ることはできなかった。
幕府は明暦三年(一六五七)にこの酒造株を制定し、酒造家に対して酒造米石数を株高とし、それに応じた運上金を課税した。また、酒造できる量は株高の範囲内としたが、時の米価の上下により酒造量の増減を図り米価の調節に利用したりした。
この資料は、横貝郡上砂村(現吉見町)の又市が所持していた酒株高二五石を市内下石戸村の庄蔵に議渡し、祝金の名目で五両を受け取った証文である。

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