北本市史 資料編 近世
第3章 街道と河岸
第1節 街道
2 街道
180 文政十二年(一八二九)三月 下石戸上村村方請印帳(下石戸上 吉田眞土家文書一五一)
(表紙)
「 文政十二年
村方請印帳
丑三月 」
資料180 村方請印帳
(下石戸上 加藤眞士家文書)
道中筋馬士共心得違法外の長手綱・追欠手綱等ニて往来いたし、諸家江対し不礼又は同者ものの類ニ至る迄、路次為及難儀候族有之趣ニ相聞如何ニ付、長手綱・追欠手綱ニ不致、手綱と詰口を取往来いたし候様、毎度宿々江申渡助郷村々江は勿論、其外最寄村々江も通達ニ可及旨申聞候上、不相止ものは見懸次第既先逹て手綱を切捨候処、其当座は相止候様子ニ候得共、又候此節長手綱・追欠手綱等多相見江不埒の儀ニ付、右体の族は今般諸家参勤交代の時節故、宿々取締見廻り御見懸次第手綱切捨、其品ニ寄急度可相糺間、兼て宿場は勿論助郷并外在々村々江は、今般御改革組合寄場宿江右の段宿々より通達およひ、組合村々江は其段不洩様早々可被申通置候事前書関東向御取締御出役様より御触の趣一同承知奉畏候、依之御請印形差上申処如件
文政十二丑年二月
下石戸上村
志 も | |||
宇太郎㊞ | 幸 蔵㊞ | ||
弥兵衛㊞ | な み | ||
勘次郎㊞ | 文 蔵㊞ | ||
儀右衛門㊞ | 平 七㊞ | ||
弥右衛門㊞ | 六之助㊞ | ||
要助後家 | み よ㊞ | 久 七㊞ | |
忠次郎後家 | ま す㊞ | 八之助後家 | の よ |
藤 蔵㊞ | 与右衛門 | ||
清 蔵㊞ | 文 蔵㊞ | ||
常 七㊞ | 留 八 | ||
七 蔵㊞ | は つ | ||
伊右衛門㊞ | 茂右衛門㊞ | ||
元 八㊞ | 平左衛門 | ||
松五郎 | 丑五郎㊞ | ||
彦右衛門㊞ | 平 七㊞ | ||
治右衛門㊞ | 伊左衛門㊞ | ||
六左衛門㊞ | 市五郎㊞ | ||
庄 八㊞ | 久 八㊞ | ||
庄次郎㊞ | 善 八㊞ | ||
惣 助㊞ | 太郎兵衛後家 | ほの㊞ | |
七 蔵㊞ | 勘五郎㊞ | ||
馬之助 | 儀右衛門後家 | いく㊞ | |
吉 平㊞ | 清五郎㊞ | ||
勇 七㊞ | 岩次郎㊞ | ||
半 七㊞ | 重五郎㊞ | ||
庄五郎㊞ | 稲 八㊞ | ||
甚五右衛門㊞ | 仙次郎㊞ | ||
安右衛門㊞ | 万 蔵㊞ | ||
吉五郎 | 善 吉㊞ | ||
松 蔵 | 仙 蔵㊞ | ||
馬次郎㊞ | 惣左衛門㊞ | ||
平右衛門㊞ | 長 蔵㊞ | ||
捨五郎㊞ | 同 | 清 蔵㊞ | |
惣次郎㊞ | 同 | 七郎右衛門㊞ | |
与 吉 | 同 | 作右衛門㊞ | |
組頭 | 宇右衛門㊞ | 同 | 惣 助 |
出役より発せられた触書に対する下石戸上村村方請印帳である。
これによると、道中筋の馬士は近年、また長手網・追欠手綱等にて風紀の乱れが著しく、往来の諸家に対し無礼この上なしである。よって再度、綱紀を引きしめたいとの文書内容である。下石戸上村の組頭以下七三名が連印している。