北本市史 資料編 近代

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第1章 政治・行政

第1節 近代行政のはじまり

2 戸籍区制・区戸長制
明治四年四月、明治政府は、中央集権的統治を行うための人口調査と全国統一的な戸籍編成を目的として戸籍法を制定した。戸籍調査の単位として町村を統轄した区を設定し、戸籍吏として戸長・副戸長を置いた。浦和県では、同年七月、従来の組合を区に改称し、鴻巣組合は第十六区、桶川組合は第十七区となった。また同月断行された廃藩置県に伴い、十一月、本県域は埼玉県・入間県の新設二県に統合され、本市域は浦和県から埼玉県の管轄となった(資料14)。
明治五年三月、埼玉県の区制は、大区・小区制を採らず、管内を二四区(のち二五区)に分け、各区ごとに会所を設置して御用取扱所と称し、同七年五月、区務所と改称した。本市域は、第十七区と第十八区に所属した。区は、はじめ戸籍上の単位として実施されたが、戸籍事務を取り扱う戸長・副戸長と、村政を行う名主・組頭などの村役人との間に権限の競合がおこったため、明治五年四月、政府は、名主・組頭などの名称を廃止して戸長・副戸長と改称し、行政事務全般を担当させることにした。埼玉県では、右の布告に応じ、七月、区内の行政事務を総管する戸長、名主を改称した副戸長、以下、保長・百姓代・伍長の職制を定めた。明治七年二月には、これを改めて各区に正副区長、町村に正副戸長および百姓代・伍長を置いた。
政府は、町村の経済的基盤を固め、地方自治の制度を整えるために町村合併を命じた。資料15は、明治七年十二月二十八日、上中丸村と下中丸村を合併して中丸村とすることを許可されたことを示し、資料16は、県から管内へその旨を通達したものである。合併理由は、二か村の地所・民家が入りくみ、事実上同一村とみなされる状況であるとしている。資料17・18は、第十八区・第十七区のうち市域の戸長・副戸長の名簿である。

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