北本市史 資料編 近代

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第1章 政治・行政

第1節 近代行政のはじまり

3 地租改正の実施
明治政府は、国家収入のほとんどを占める地租に関して近代的な土地所有制度と税制を確立するため、明治六年地租改正を実施した。埼玉県では、政府の方針に基づき、明治五年より土地所有の権利証である地券の交付を行い、同八年三月、「地租改正告諭及び心得書」を公布し、改租事業を開始した。土地丈量、地引絵図作成、収 一穫調査、地位等級の査定、地価算定の順序で進められた。作業は村吏を中心として行われ、大がかりで困難をきわめたため遅延しがちであり、県からの督促もたびたび行われた。資料19は、督促をうけた本宿村が土地丈量の日限について提出した請書である。資料20−21によれば、高尾村は田畑宅地山林等三七一四枚に及ぶ多くの土地に分かれており、これを三分して副戸長が二名ずつ担当して丈量を進めたが、その完成に足並みのそろわなかったことが記されている。

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