北本市史 資料編 近代

全般 >> 北本市史 >> 資料編 >> 近代

第1章 政治・行政

第2節 石戸村と中丸村の成立

1 町村制施行と行政制度の整備
明治二十一年(一八八八)、政府は、地方自治体制の実現をはかるため市制・町村制を公布し、施行の前提として町村合併を推進した。県ではこれをうけて独立自治に耐える有力な町村を造成するため、連合戸長役場区域のまま合併するよう指示し、その際、三〇〇戸ないし五〇〇戸をもって合併の標準とした。町村合併の際、市域では、混在する飛地の組替処分に関して村々の間に問題も生じた(資料36)。町村合併は短期間に終了し、同二十二年四月一日、町村制が実施された。市域では、同日付で、下石戸上村・下石戸下村・石戸宿村・高尾村・荒井村の五カ村を合併して石戸村、東間村・北本宿村・深井村・宮内村・山中村・古市場村・北中丸村・常光別所村・花ノ木村の九カ村を合併して中丸村が設置された(資料37)。新村名は、石戸村の場合、当地の歴史的地名である石戸領の領名を採り、中丸村の場合には、合併諸村中最大の北中丸村の旧村名を採って命名された。合併後、旧村名は大字として残った。
新村は発足後、地方自治体としての村の形態を整え、村政を軌道に乗せるべく、村議会を通して各種の条例・規則が制定されていった。収録した中丸村の資料では、資料38は、施政の便宜上、九区に分ち、各区ごとに四年任期の区長・代理者を置くことを定めた条例第二号であり、資料39は、反別割賦課の特別村税を定めたもの、資料42は、村の条例・規則の施行を明確にするための公告式を定めたもの、資料46・47は、明治四十五年に定めた村会傍聴人取締規則と村会議規則である。資料44は、明治四十二年四月より九月までの中丸村・石戸村に対する国からの交付金、資料45は、明治四十三年度の中丸・石戸両村の町村費決算高である。次に石戸村の資料では、資料40は、町村制が村の義務として定めた基本財産の造成・維持についての村条例の改正、資料41は、公告式条例、資料43は、耕地整理終了に伴う大字・小字地域変更に関するものである。

<< 前のページに戻る