北本市史 資料編 近代

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第1章 政治・行政

第1節 近代行政のはじまり

4 郡区町村編制法の施行と連合戸長制
明治十一年七月、政府は、郡区町村編制法を布告した。これにより区制(大区小区制)は廃止され、旧来の郡・町村の区画と名称を復活し、町・村を行政上の末端単位とし、町村ごとに公選の戸長をその首長と定め、 また、郡には官選の郡長を定め、町村戸長の指揮・監督に当らせることになった。埼玉県では、地租改正事業の完了をまって翌十二年三月に郡制、四月に町村制を布達し、郡役所や戸長役場が設置され、戸長の選挙が行なわれた。市域を管轄する北足立新座郡役所は、三月二十五日、浦和宿に開庁した。郡制施行に伴いー郡中の同一村名を避けるため、三月二十八日、市域では、「元(本)宿村」を「北元(本)宿村」、「中丸村」を「北中丸村」と改称した。資料22は、最初の戸長選挙、資料23は、深井村の三カ村組合村からの分離に関するものである。町村会については、明治十年・村町会仮規則の制定公布が最初で、ついで、同十二年、町村会規則、同十三年、区町村会法などが制定され、各町村で規則が作成されていった。明治十七年五月、政府は地方制度を改正して、町村に対する規制を強化し、中央集権化を推進した。すなわち、自治能力、財政能力をもたない弱小な町村の連合を命じ、一連合平均五〇〇戸、五町村を標準とし、戸長役場を置いた。この制度は連合戸長役場制といわれる。戸長役場の管轄区域は拡大し、戸長は、公選から官選に改められた。これにより、県では従来の一九二二か町村の役場が三二七役場となり、そのうち北足立新座郡の役場数は五三であった。市域には、東間村連合、上日出谷村 一連合、原馬室村連合の戸長役場制がしかれた(資料24・25)。

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