北本市史 資料編 近代

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第1章 政治・行政

第2節 石戸村と中丸村の成立

1 町村制施行と行政制度の整備

44 明治四十四年(一九一一)一月 国庫交付金
  (『埼玉新報』明治四四・ 一 ・二八)
    北足立郡国庫交付金
浦和税務署所管内の納税状態を聞くに極力督励の結果近来各町村共漸次良好の成績を挙げつつありしが、客臘八月の大洪水以来水害町村は又々旧態に復したるの傾きありつれど各町村及有志等の尽力に依り略完結せり、而して此の滞納なるものは国民の義務に背反するは勿論なる而已ならず、町村としても一つの損失あり升は他あらず国庫交付金の事是なり、此の交付金なる者は納税額百円に対し四円の割合に各町村に交付するものにて、去る四十三年四月より九月に至る六ヶ月間の北足立郡六十六ヶ町村に対する交付金は、四千六百十三円四十四銭なり、此れ少額なりと雖滞納すれば其滞納額は控除せらるるものにして夫れ丈け町村の資力を減耗するものにて、目下此交付金を町村基本財産に組入れ積立つる町村にては、怠納者の為めに其町村全体の資力を減退するものなれば勉めて此弊害を除却し、以て各町村の美風を持続せしめ度きものなりと某税務吏員は熱心に語れり
一、変更地区ノ小字別地目段別調書
変更スベキ小字名地目反別編入字名
田反別畑反別原野反別合計反別
(大字荒井)
下  沼

一一〇三
| | 一一〇三大字下石戸下 字下沼
(大字高尾)
下  沼
二一〇| | 二一〇
  計 一三一三| | 一三一三
(大字石戸宿)
横田下
| 二、八〇〇七| 二、八〇〇七大字下石戸下 字代官袋
(大字高尾)
下  沼
| 二三一一| 二三一一
(大字荒井)
下  沼
| 五一二一| 五一二一
  計 | 三、五五〇九| 三、五五〇九
(大字石戸宿)
横  田
| 二一九三〇一五二〇大字石戸宿 字横田下
(大字下石戸上)
代 官 袋
| 三、〇六一三| 三、〇六一三
(大字下石戸下)
下  沼
| 二二〇| 二二〇
  計 | 三、一二二三〇一三、一四二三
(大字高尾)
下  沼
六一二五七二七| 六八五二大字荒井 字下沼
(大字高尾)
市  場
| 三一一| 三一一
  計 六一二五一一〇八| 七ニ三三
(大字高尾)
上  沼
三九〇六| | 三九〇六大字荒井 字北袋
(大字高尾)
中  井
一四〇七| | 一四〇七
  計 五三一三| | 五三一三
(大字荒井)
下  沼
二三〇七二九一三| 五二二〇大字高尾 字下沼
(大字石戸宿)
横 田 下
二九〇九五一二〇| 八〇二九
  計 五二一六八一〇三| 一、三三一九
(大字荒井)
中  岡
| 一七| 一七大字高尾 字宮岡
(大字荒井)
下  沼
三二八一〇| 三三八
(大字下石戸上)
代 官 袋
| 二五| 二五
  計 三二八一二二| 四五〇
(大字荒井)
北  袋
四〇二三一七二八| 五七五一大字高尾 字上沼
  計 四〇二三一七二八| 五七五一
  二、人口戸数調査
 一 人口ナシ
 一 戸数ナシ
六ケ町村に対する交付金は、四千六百十三円四十四銭なり、此れ少額なりと雖滞納すれば其滞納額は控除せらるるものにして夫れ丈け町村の資力を減耗するものにて、目下此交付金を町村基本財産に組入れ積立つる町村にては、怠納者の為めに其町村全体の資力を減退するものなれば勉めて此弊害を除却し、以て各町村の美風を持続せしめ度きものなりと某税務吏員は熱心に語れり
 △明治四十二年 自四月各町村
         至九月国庫交付金
  金 額   町 村
               (中略)
 三三、四四〇 石戸 村
 三二、六二〇 中丸 村
               (中略)
  計(北足立郡)四、六一三、四四〇

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