北本市史 資料編 近代

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第1章 政治・行政

第1節 近代行政のはじまり

5 徴兵制の実施
明治政府は、近代的軍隊を創設するため、明治五年全国徴兵の詔に基づき徴兵告諭を発して、男子満二十歳に達した者をことごとく兵籍に編入し、国民皆兵とし、ついで翌六年徴兵令を公布した。埼玉県の徴兵は、東京鎮台に入営した。資料26は、徴兵の資料とする国民正丁簿作成のための調査である。兵役年限は当初は七年であったがその後数回改正された。免役・猶予規定も改正・修正が加えられた。資料27は、明治十六年十二月の徴兵令の改正により戸主が徴兵猶予となったため、二〇歳未満の者を戸主に立てる例が多く出たのについて、はなはだしい心得違いであるとし、改正令の趣旨の徹底をはかろうとしたものである。資料28は、徴兵検査施行の通達であり、前年末の改正により志願兵制が導入されたため、現役志願者の出頭も呼びかけている。

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