北本市史 資料編 近代

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第1章 政治・行政

第3節 大正期の村政

1 村政の実態と選挙

56 大正四年(一九一五)九月 郡会議員選挙—選挙区並びに議員定数
  (『国民新聞』大四・九・二六)
    郡会議員選挙
北足立郡にて来る三十日執行すべき郡会議員改選選挙区及議員定数如左

浦和町一人蕨町一人六辻・谷田両村にて一人土合・美谷本の両村にて一人戸田・笹目の両村にて一人芝・青木の両村にて一人川口・横曽根の両町村にて一人南平柳・鳩ケ谷・神根の三カ村にて二人安行・戸塚・大門の三カ村にて一人新郷・谷塚の両村にて一人草加・新田の二カ町村にて一人尾間木・三室・片柳の三カ村にて一人大久保・植水の両村にて一人春岡・野田・七里の三カ村にて一人・馬宮・指扇の両村にて一人大宮・大砂土の両村にて一人三(ママ)原・日進・三橋の三カ村にて一人小室・原市の両村にて一人上尾町・大谷・平市(方カ)の両村にて一人上平・小針・加納の三カ村にて一人大石・桶川の両村にて一人川田谷・石戸の両村にて一人馬室・中丸・常光の三カ村にて一人鴻巣・田間宮の両町村にて一人箕田・小谷・吹上の三カ村にて一人志木・大和田・内間木・片山の三カ村にて二人白子・膝折・新倉の三カ村にて一人

郡内十三町五十三カ村にて郡会議員定数は三十名なり、而して選挙人は投票の際、郡制第十五条第一号に依り実印を携帯し、選挙管理人又は立会人に対し自己の氏名を具申したる上選挙人名簿を対照し、投票簿に捺印の上投票を為すべしと規定しあるを以て、県会議員選挙投票とは全く異なり居るより、選挙人は投票場へ出頭の際は必ず実印を携帯すべしと、選挙当日は午前七時に開始午後二時閉鎖の筈なり

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