北本市史 資料編 近代

全般 >> 北本市史 >> 資料編 >> 近代

第1章 政治・行政

第4節 恐慌期の北本

2 村政の動向
前述したように明治二十二年の町村制施行以降、町村制第百十三条により、町村長は町村議会に対して、一年間の町村事務に関する報告の提出が義務づけられていくが、恐慌期の北本についても、石戸村の事務報告が昭和五年度から十年度まで(資料69〜70)、中丸村の事務報告は五年度から九年度(資料71〜72)について現存しているので、村政の大要はこれによって知ることができる。
(全文の掲載は紙幅の関係で省略した。)

<< 前のページに戻る