北本市史 資料編 近代

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第2章 産業・経済

第1節 近代初期の農業と水利

1 水利管理及び河川改修
明治維新後、治水行政の統一がはじめて可能となり、新政府は明治六年(ー八七三)に河港道路修築規則で河川管理と費用分担の原則を定めた。この規則の目的は河川利用を農業水利の側面から見た場合、従来、幕府や領主、用水組合など様々な形で負担していた河川管理費を、すべて受益者負担の方向に切り替え、官費を廃止することにあった。正堰は、当初は十年ないし七年まで官費支給が認められていたが、やがて自普請となり、「田地灌漑ノ用悪水路」については、最初から「更生修繕ノ工事八地方官之ヲ施行シ費用八其利害ヲ受ル地民ニ課スヘシ」(前記規則・第三則)として、実地検分の上取り決めていった。資料91は足立郡大間村内の水除堤を取払い、堤を新築する件についての内務省あての伺であるが、その理由として、この水除堤は、荒川に横流をおこし、鴻巣宿裏手から元荒川方面の数十か村に水害を及ぼすことがあげられている。費用についても資料中に村民費を当てることが示されており、受益者負担であったことがうかがえる。資料93は、明治十七年三月の荒井村地内荒川通川除自普請臨時村会議案であるが、第四条で川除普請諸費はすべて地租に賦課するものとあり、村費として徴収し、用いる杭の一部も村内の共同墓地の立木を伐採して利用していたことがその願いによってうかがわれ明治十年代に入ると河川管理費はすでに受益者負担となっていたことがわかる。
資料92は、高尾村・荒井村・石戸宿村・下石戸上村・下石戸下村の五か村の共有地である大江堀と沼悪水落堀の堀幅が寛保年間の取決め以後拡幅しているので、流城の地主が堀幅の引直しを請求した訴訟に関するものである。この訴訟は明治十三年七月に判決が下り訴えは斥けられるが、一方で、漸次堀幅を拡幅することも決められた。これは、堀添の地主が地租改正によって所有権を得たことから、その拡張を求めたものであるが、他方でこの悪水が、五か村共同の直接用水受益地と認定されたことを示している。しかし、受益者全員が被告人となっていることから、この共同受益地を管理する水利管理機構はまだ存在せず、やがて地方制度の整備にしたがい水利管理機構も編成されていった。明治十三年の区町村会法の制定と、同十七年の同法改正により、戸長や県令の権限が強化されると、県令は町村会の評決を経ずに水利管理組合として水利土功会を結成させることができるようになった。埼玉県は明治二十年までに一一三にも及ぶ土功会が組織され水利管理が委ねられていったが、とくに明治十四年ごろから各地で洪水被害が増加すると、同十九年以後、荒川通は資料94の堤防組合区域達が出され堤防土功組合が結成された。荒川通石戸宿村字市場より同村字城ケ谷に至る区域には、荒井村・高尾村・下石戸上村・下石戸下村・石戸宿村の連合による堤防土功組合が組織され河川管理が委ねられた。そして、河川管理の中心は明治十九年以後は、洪水防止のための築堤方式の高水工事が占めるようになっていった。

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