北本市史 資料編 近代

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第3章 北本の教育

第2節 近代教育の発展

4 通俗教育の普及

200 明治四十二年(一九〇九)九月 北足立郡内巡回文庫取扱規則
  (『埼玉新報』明四二・九・ 一八)
   ◯北足立郡巡回文庫取扱細則
     通俗巡回文庫取扱細則
第一条 埼玉県通俗巡回文庫第一方面の区域左の如し
 第一区 浦和町・木崎村・谷田村・六辻村・蕨町・戸田村・横曽根村
 第二区 鳩ケ谷町・川口町・南平柳・新郷・谷塚・草加・新田・安行
 第三区 戸塚村・神根・尾間木・大門・野田・三室・片柳・膝子村組合
 第四区 春岡・大砂土・宮原・原市場組合・上平・小針・加納
 第五区 中丸・常光・鴻巣・箕田・吹上・小谷・田間宮・馬室
 第六区 石戸・川田谷・桶川・大石・上尾・大谷・平方・指扇
 第七区 日進・大宮・三橋・馬宮・植水・大久保・与野・ 土合
 第八区 志木・大和田・片山・膝折・内間木・新倉・白子・笹目・美谷本
第二条 各区及各区内各町村に於ける文庫巡送の順序は前条記載の順序に依る
第三条 各区内町村に於ける文庫使用の期間は各三十六日間ずつとす
    但、町村文庫事務取扱者の協議により便宜期間を分割し其区内を一回以上巡送し又は図書を数次に分送するも妨なし
第四条 文庫事務取扱者は文庫受領の都度郡長に報告し又広告を掲示するものとす
第五条 文庫の巡送及事務取扱に関する費用は町村教育費又は篤志者の寄附若くは醵金等より支出するものとす
第六条 文庫事務取扱者は図書の閲覧者に文庫蓋の内面に貼附せる使用心得を遵守せしむべし
第七条 文庫閲覧所に同日誌を備え置き埼玉県通俗巡回文庫規程第十一条に依る報告の資料其他必要の事項を記載すべし
    文庫の図書を貸出す場合には貸出簿に記載し借覧者より証書を徴するものとす

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