北本市史 資料編 現代

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第1章 政治・行政

第2節 町制下の行財政

1 町制の施行

24 昭和三十四(一九五九)年九月 町の名称を変更する条例の許可申請書
  (『町制施行関係綴』)
 昭和三十四年九月八日
    北足立郡北本宿村長木村卯之吉
埼玉県知事 栗原 浩殿
  町の名称を変更する条例の許可申請書
地方自治法第三条第三項の規定により北本宿町の名称を次のように変更いたしたいので、別紙町の名称を変更する条例を御許可下さるよう関係書類を添えて申請します。
     記
一、新名称北本(きたもと)町
二、施行予定年月日昭和三十四年十一月三日
一、
(ママ)
名称変更を必要とした理由
当北本宿村は近年にいたり、県南及び東京都への通勤地域として飛躍的な発展を見、駅を中心とした市街地は町として理想的な形態を整えるにいたり、また住民の強い要望により、住民の福祉を一層増進させるため、昭和三十四年十一月三日町制を施行することになった。
町制施行に際しては村民の気分を一新して新たな気構えのもとに自治意識を昂揚して町の発展を期すため町の名称を変更しようとする住民の意向が強いので一般住民から「町名」を公募して、その中から呼び易い、新(親カ)しみのある町名を選定し、村議会定例会において満場一致「北本町」と決定した。
   新名称の典拠
次の理由により北本町とした。
一、文字が書き良く、簡単明瞭で呼びなれていること。
一、新町名は現在の北本宿村の略称にして他地方の者にも殆んど「北本」と呼ばれ親しまれている。
一、商工業者の取引上、不便が少ない。
一、北本宿町では語呂が長く、呼びにくいので宿をなくした。
一、住みなれた名称をなくしたくない。「北」は北足立郡の北で「本」は、何事においても「本」(根本)になるよう発展を望む。
一、新名称選定の経緯
       (後略)

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