北本市史 資料編 現代
第1章 政治・行政
第2節 町制下の行財政
3 都市計画
30 昭和四十五(一九七〇)年六月 市街化区域・市街化調整区域の整備、開発、保全の方針(抄)(『総合開発審議会関係締』
北本都市計画
市街化区域及び市街化調整区域整備、開発、保全の方針(案)抄
埼玉県
第一 | 市街化区域及び市街化調整区域 |
I | 北本都市計画市街化区域及び市街化調整区域の区分(略) |
(計画図表示のとおり)(略) | |
Ⅱ | 市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発、保全の方針 |
一 | 都市計画の目標 |
(一−一) | 都市計画区域の範囲 |
本区域の範囲は、北本町の全域を含みその面積は一、九六三haである。 | |
(一−二) | 人口及び産業の見通し(略) |
(一−三) | 市街化区域の規模(略) |
二 | 土地利用の方針 |
(二−一) | 市街化区域の配置 |
北本駅周辺の市街地(約一一〇ha)と周辺部の市街化が進行しつつある区域(約一七〇ha)及びこれに接続して新たに開発する区域(約四六五ha)に市街化区域を配置する。 | |
(二−二) | 市街化区域の土地利用の方針 |
(1) | 商業業務地の配置 |
北本駅周辺(約二〇ha)の区域を商業地として配置する。 | |
(2) | 工業地の配置 |
三菱非鉄金属工場を含むその周辺(約四〇ha)、三和製鋼を含む約二〇haの既存の工業地は周辺の環境を保持しつつ工業地として生産基盤の整備を図る。 | |
(3) | 住宅地の配置 |
本区域の住宅地は周辺の環境と調和した主に低層住宅地として配置するが、下石戸地区(約二八ha)は住宅公団の中高層住宅地として整備する。(実際は二一ha余) | |
(二−三) | 市街化調整区域の土地利用の方針 |
(1) | 農地として保全すべき地区 |
本区域の国道一七号以東の農地は土地改良事業を実施中であり、比較的生産性の高い集団農地を形成しているが、これらにかかる農地、その他本区域内の営艘意欲の高い地区の農地等は今後ともその保全に努める。 | |
(2) | 自然地として保全すべき地区 |
荒川河川敷及び区域西部の台地は自然地として保全に努める。 | |
三 | 交通体系の整備の方針 |
(三−一) | 道路交通需要の見とおし(略) |
(三−二) | 鉄道施設の整備の方針 |
(1) | 交通関係施設の整備の方針 |
本区域における通勤、通学人口の増加、及び他地域との経済交流の増大に対処するため、(中略)北本駅の駅前広場の整備を図る。 | |
(三−三) | 幹線道路の整備の方針 |
(前略)既存の道路の髙能率化を含め次の方針により幹線道路の整備を図る。 | |
(1) | 東西方向の路線として |
都市計画道路南大通線、西中央通線の建設整備を図る。 | |
(2) | 南北方向の路線として |
国道上尾バイパスの建設を促進するほか、都市計画道路仲仙道、同西仲通線の整備を図る。 | |
四 | 自然地の保全及び公共空地体系の整備の方針 |
(四−一) | 自然地の現況 |
本区域は荒川、元荒川等河川周辺の低地部と比較的平坦な台地部により構成され、低地部と台地部の境をなす傾斜地は大部分が雑木林で覆われ、又低地部はその大部分が水田として整備されている。 | |
(四−二) | 自然景観の保全及びレクリエーション施設等の整備の方針 |
荒川河川敷及びその周辺は、風致地区、緑地、公園等の都市計画を定めることにより自然景観の保全を図る。 | |
(四−三) | 公共空地系統の配置 |
(前略)荒川河川敷に運動公園を配置し整備を図るほか、西部の台地及び傾斜地にその優れた自然景観を生かし、主として風致を享受することを目的とする公園を配置し整備を図る。また土地区画整理事業等による市街地の整備、開発にあわせて近隣公園、児童公園の整備を図る。 | |
五 | 都市排水施設等の整備の方針 |
(五−一) | 下水道の整備の方針 |
本区域は現在都市下水路事業を実施中であるが、今後公共下水道に切換え整備を図る。この場合雨水は荒川及び赤堀川へ放流するものとし、汚水は荒川左岸流域下水道事業を促進し、終末処理を図る。 | |
六 | 市街地の開発及び再開発の方針 |
(六−一) | 市街地の再開発の方針 |
北本駅を中心とする区域(約二〇ha)は土地区画整理事業等の面的整備を促進する。 | |
(六−二) | 市街地周辺部の整備の方針(略) |
(六−三) | 新市街地の整備の方針 |
新たに開発する区域は原則として土地区画整理事業等の面的整備を図るものとし、とくに市街化の動向等を勘案して北中丸地区(約五〇ha)は事業の早期着工に努める。また、下石戸地区においては、住宅公団及び埼玉県住宅供給公社により住宅団地の造成を行なう。(後略) |