北本市史 資料編 現代
第2章 北本の農業
第5節 市町村合併と農業団体の統廃合
78 昭和三十二(一九五七)年五月 北本宿村農業共済組合定款(埼玉県行政文書九四一八 県立文書館蔵)
農業共済組合定款
第一章 総則 | |
第一条 | この組合は、組合員が不慮の事故に因って受けることのある損失を相互に補てんするため、農業災害補償法に基いて、共済事業を行う。 |
この組合は、水稲又は麦の共済については、農業災害補償法臨時特例法第二条の規定による農林大臣の指定を受けた場合には、同法に基き、この定款の附属書「農作物別農家単位共済実施規程」の定めるところにより、事業を行う。 | |
第二条 | この組合は、農業災害補償法に基いて設立し、北本宿村農業共済組合と称し、事務所を埼玉県北足立郡北本宿村大字北本宿五七三番地に置く。 |
第三条 | この組合の区域は、埼玉県北足立郡北本宿村一円の区域とする。 |
第四条 | この組合の公告は、この組合の事務所の掲示場に掲示する。 |
第五条 | この組合の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。 |
第二章 組合員 | |
第六条 | この組合の組合員たる資格を有する者は、この組合の区域内に住所を有する者で、左の各号の一に該当するものとする。 |
一 | 五畝歩以上の土地を耕作し、且つ、水稲、陸稲又は麦の耕作の業務を営む者及び一年間に卵量十瓦以上を掃き立てて養蚕の業務を営む者 |
二 | 牛、馬、山羊、めん羊又は種豚を所有し、又は管理する者 |
三 | 建物を所有する者で農業を営む者 |
前項第一号に該当する者は、当然組合員となり、同号に該当しない者は、この組合が加入の申込みに対する承諾をした日の翌日から組合員となるものとする。 | |
前項の加入の申込みは、共済の申込みと同時にしなければならない。 | |
前項の共済の申込みは、家畜輸送共済のみの申込みであってはならない。 | |
第七条 | この組合の組合員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権並びに総代の選挙権を有する。 |
この組合の組合員は、第百二十四条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、総会において、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。 | |
前項の規定により議決権を行う者は、これを出席者とみなす。 | |
代理人が代理することができる組合員の数は、一人とする。 | |
代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提供しなければならない。 | |
第八条 | この組合の組合員は、左の事由に因って脱退する。 |
一 | 組合員たる資格の喪失 |
二 | 死亡 |
第六条 | 第一項第一号に該当しない組合員は、前項各号の事由に因る外、共済関係の全部の消滅に因って脱退する。但し、この場合において、組合員から申出があったときは、その消滅の日から三箇月を限り脱退しないものとする。 |
第三章 事業 | |
第一節 農作物共済及び蚕繭共済 | |
第一 共済責任 | |
第九条 | この組合は、農作物共済にあっては第一号、蚕繭共済にあっては第二号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故に因って生じた損害について、組合員に対し共済金を交付する。 |
一 | 共済目的 水稲、陸稲及び麦 |
共済事故 風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害、病虫害及び鳥獣害 | |
二 | 共済目的 春蚕繭及び夏秋蚕繭 |
共済事故 蚕児の風水害、地震又は噴火に因る災害及び病虫害並びに桑葉の風水害、干害、凍害、ひょう害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)に因る災害及び病虫害に因る減収 | |
(中略) | |
第二節 家畜共済 | |
第一 共済責任 | |
第三十三条 | この組合は、家畜共済の死廃病傷共済にあっては第一号、生産共済にあっては第二号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故に因って生じた損害について、組合員に対し共済金を交付する。 |
一 | 共済目的 出生後第五月の月の末日を経過した牛、山羊、めん羊及び種豚並びに明け二歳以上の馬 |
共済事故 死亡(とさつによる死亡を除く。以下同じ。)、廃用、疾病及び傷害 | |
二 | 共済目的 妊娠第六月の月の初日から出生に至るまでの牛の胎児及び出生後第五月の月の末日に至るまでの牛(乳用種の雄牛を除く。但し、種雄牛にする目的で育成するものを含む。)並びに妊娠第七月の月の初日から出生に至るまでの馬の胎児及び出生後その年の末日に至るまでの馬 |
共済事故 死亡(流産を含む)及び廃用 | |
(中略) | |
第三節 任意共済 | |
第一 建物共済 | |
第六十四条 | この組合は、第一号に掲げる共済目的につき、建物共済の損害共済(短期及び長期)にあっては第二号のイ、更新共済にあっては第二号のロに掲げる共済事故に因って生じた損害について組合員に対し共済金を交付する。 |
一 | 共済目的 建物 |
二 | 共済事故 |
イ | 火災、風水害、雪害その他不可抗力(地震及び戦乱等に因るものを除く)に因る災害 |
ロ | 火災、風水害、雪害その他不可抗力(地震及び戦乱等によるものを除く)に因る災害及び共済責任期間を経過したこと |
(中略) | |
第二 農機具の共済 | |
第八十二条 | この組合は、別表(略)に掲げる共済目的につき農機具共済の損害共済にあっては第一号、更新共済にあっては第二号に掲げる共済事故に因って生じた損害について、組合員に対し共済金を交付する。 |
一 | 共済事故 火災、風水害その他不可抗力に因る災害(地震に因るものを除く) |
二 | 共済事故 火災、風水害その他不可抗力に因る災害(地靈に因るものを除く)及び共済責任期間を経過したこと |
(後略) |