北本市史 資料編 現代
第2章 北本の農業
第1節 近代初期の農業と水利
59 昭和三十一(一九五六)年二月 隣接農地の宅地転用につき歎願書(『異議申請陳情書綴』)
歎願書
北足立郡北本宿村大字荒井一、七〇二番地
歎願人 加藤 福松
同 所 一、七〇三番地ノ二
同 上 鈴木 栄七
同 所 一、七〇四番地
同 上 大畑 政市
同郡 同村 大字高尾一、四九三番地
同 上 大畑 守郎
歎願の趣旨
北足立郡北本宿村大字高尾字西谷足二、五七七番地の一堀口丑郎の北足立郡北本宿村大字荒井字北袋一、七一一番の畑(中略)農地を農地以前の要に供する許可申請ありたるときは、不承認あらん事を歎願いたします。
歎願の理由
歎願人等は前記歎願の趣旨記載の農地を宅地に転用せんとする畑に隣接して
加藤福蔵は北本宿村大字荒井字北袋
一、七一〇番ノ二
一、七〇九番
鈴木栄七は 同 所 一、七〇八番
大畑守郎は 同 所 一、七〇七番
一、七一二番ノ二
大畑政市は 同 所 一、七一二番ノ一
の農地を所有し居り畑を宅地として転用せらるゝ場合は、土地作物に甚大なる被害を受くる事は明白であります。然るに前記畑に対し目下家(屋カ)根の建築準備を為しつゝある事実を知り驚きたるものに付き、貴農業委員会に対し農地法第四条の規定による許可申請の承認方ありたるときは事情実地御調査の上不承認の御決議賜り度歎願するものであります。
昭和三十年二月二十五日
右 加藤 福松㊞
鈴木 栄七㊞
大畑 政市㊞
大畑 守郎㊞
北本宿村農業委員会 会長 内田柳之助殿