北本市史 資料編 現代

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第3章 工場の誘致と工業発展

第1節 工場誘致と工場適地

101 昭和三十六(一九六一)年 北本町工場誘致委員会条例
  (『条例集』)

             (昭和三十六年
 北本町工場誘致委員会条例
              条例第六号)


  (委員会の設置)
第一条北本町地内に新設される工場又は事業場について調査研究をし、町長の諮問に応じ、助言するため、北本町工場誘致委員会を設置する。
  (組織)
第二条委員会の委員は、常置委員と臨時委員とする。
2常置委員の数は十五人以内とし、左に掲げる者をもってこれにあて、町長がこれを委嘱する。
 一町議会議員 六人以内
 二農業委員会委員 四人以内(会長外三人以内)
 三商工会会員 一人
 四勤労者団体の会員 一人
 五その他 三人以内
3臨時委員は必要に応じて町長がこれを委嘱する。
  (任期)
第三条委員の任期は二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  (後略)

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