北本市史 資料編 現代

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第6章 教育と文化

第2節 学校教育施設の拡充

167 昭和二十八(一九五三)年十一月 北本宿中学校講堂使用料条例
  (『北本宿村教育委員会関係規則綴』)
   北本中学校講堂使用料条例(抄)
  (目的)
第一条北本宿中学校講堂(以下「講堂」という)を学校教育以外の目的のために使用しようとする者は、此の条例の定めるところにより手続を了し使用しなければならない。
  (使用時間)
第二条講堂の使用時間は、午前八時より午後十時迄とする。
  (条件)
第三条講堂の使用許可は、教育上、管理上及び法令上支障ないと認め、かつ学校教育に支障ない場合に限る。
第四条左の各号の一に該当する場合に於いては、使用を許可しない。
  一学校教育上並びに公安を害し風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
  二建物又は付属室をき損するおそれがあると認めたとき。
  三公益上又は管理上支障ありと認めたとき。
  四其の他教育委員会に於て支障ありと認めたとき。
第五条左の各号の一に該当するときは、使用時間中と雖も使用許可を取消すものとす。
  一本条例に違反し、又は係員の指揮に従わないとき。
  二他人に転貸した時。
  三許可を受けた目的以外に使用したとき。
  四公益上又は管理上必要あるとき。
  五其の他教育委員会に於て必要あると認めたとき。
  (手続)
第六条講堂の施設を使用しようとする者は、別表の第ーの様式による使用許可申請書を前日迄に提出して、その許可を受けなければならない。
  (後略)

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