雑木林遺跡 調査の契機と経過
第1章 調査の契機と経過
第1節 調査に至るまでの経過
雑木林遺跡発掘調査平成30年9月28日、北本市深井4丁目46~53番、53番2、53番3、54番、54番2の大型店舗建設に先立ち、事業主体者である合同会社北本プロジェクト 代表社員 一般社団法人北本開発研究会 職務執行者 平松 守氏より北本市教育委員会教育長宛て「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱について」及び埼玉県教育委員会教育長宛てに文化財保護法第93条に基づく「埋蔵文化財発掘届」が提出された。建設予定地は雑木林遺跡(No.16-080)内に位置しているため、埋蔵文化財の範囲確認調査が必要である旨を説明し、平成30年10月1日から3日にかけて実施した。
調査の結果、古墳時代及び中・近世のものと考えられる遺構を確認したため、遺構の保存に向けて平松氏と協議を行った。その結果、表土層が薄く、店舗の基礎工事及び配管工事等において埋蔵文化財への影響が大きいことが明らかとなったが、計画の変更は困難と判断された。この結果を踏まえ、遺跡の保存に関する協議内容を含め、北本市教育委員会は平成30年12月6日付けで文化財保護法第93条「埋蔵文化財発掘届」を埼玉県教育委員会に進達した。これを受けて、埼玉県教育委員会教育長より平成31年1月7日付け教文資第4-1385号「周知の埋蔵文化財における土木工事について(通知)」にて、工事着手前に発掘調査が必要である旨の通知があった。また、北本市教育委員会は平成30年12月14日付け北教文発第97号で文化財保護法第99条に基づく「埋蔵文化財発掘調査の通知」を埼玉県教育委員会教育長へ提出した。
発掘調査は、平成30年12月14日から平成31年4月11日にかけて実施した。

調査区近景(北から)