下宿遺跡 第7次調査・上宿遺跡 調査の契機と経過

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第1章 調査の契機と経過

第1節 調査に至るまでの経過

下宿遺跡第7次調査
平成27年8月4日、北本市石戸宿5丁目183番1の個人専用住宅の建設に先立ち、事業主体者である新津幸徳氏より北本市教育委員会教育長宛てに文化財保護法第93条に基づく「埋蔵文化財発掘届」が提出された。建設予定地は下宿遺跡(No.16-071)内に位置しているため、埋蔵文化財の範囲確認調査が必要である旨を回答しており、平成27年3月20日にこれを実施していた。
調査の結果、古墳時代のものと考えられる遺構平面プランを確認したため、遺構の保存に向けて新津氏と協議を行った。その結果、表土層が薄く、住宅の基礎工事及び配管工事等において埋蔵文化財への影響が大きいことが明らかとなったが、計画の変更は困難と判断された。
この結果を踏まえ、遺跡の保存に関する協議内容を含め、北本市教育委員会は平成27年8月14日付けで「埋蔵文化財発掘届」を埼玉県教育委員会に進達した。これを受けて、埼玉県教育委員会教育長より平成27年8月27日付け教生文第4-612号「周知の埋蔵文化財における土木工事について(通知)」にて、工事着手前に発掘調査が必要である旨の通知があった。また、北本市教育委員会は平成27年9月15日付け北教生発第213号で文化財保護法第99条に基づく「埋蔵文化財発掘調査の通知」を埼玉県教育委員会教育長へ提出した。
発掘調査は、平成27年9月28日から10月13日にかけて実施した。

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