北本市史 通史編 現代

全般 >> 北本市史 >> 通史編 >> 現代

第2章 都市化から安定成長へ

第2節 北本市の発足と市政の展開

2 市政の展開

新用途地域と地名地番整備
昭和四十八年一月、都市計画法の一部改正によって、表22のように用途地域(昭和四十五年指定)が八地域に細分された。また同時に改正された建築基準法によって、それぞれの地域における容積率・建蔽率(けんぺいりつ)が定められ、建築物の用途制限が強化された。たとえば第一種住居専用地域では、住宅のほかは小・中学校、図書館、診療所など、ごく限られた建物以外の建築が厳しく制限されることとなった。いうまでもなく、このうな建築制限は住居地域と商工業地域とを分離し、かつ容積率・建蔽率(けんぺいりつ)を定めることによって過度の密集を防ぎ、快適な都市空間をつくることを目的にしたものであった。

図34 北本駅橋上駅舎

昭和55年 中央

表22 新用途地域の指定区分
項  目面積 (ha)容積率 (%)建蔽率 (%)
第一種住居専用地域3428050
第二種住居専用地域9060
住 居 地 域241200
近隣商業地域880
商 業 地 域9400
準工業地域22
工 業 地 域420060
工業専用地域29
745

(『広報きたもと』№125より作成)



新用途地域の指定とあわせて定められた「開発行為に関する指導要綱」は、両者が表裏一体をなして、住みよい都市づくりを進めようとしたものであった。同要綱は面積五〇〇平方メ—トル以上、または地上高十メートル以上の中高層住宅もしくは五戸以上のアパート・貸家の造成・建築を対象に、道路、上・下水道、公園、消防水利、ごみ・し尿処理、保育所・幼稚園、学校などについて、「宅地造成事業の公共施設基準」を上まわる整備義務を規定し、さらに周辺住民の同意、損害補償も新たに義務づけた。
また総合振興計画に位置づけられた地名地番整備も、昭和四十八年から着手され、次第に市街化区域全域に拡げられていった。表23に、その実施状況を記す。
表23 地名地番整備の進行状況
実施年月新 表 示旧 区 域
昭和48. 6中央1~4丁目北本宿・下石戸上・下石戸下・高尾の各一部
9東間1~7丁目東問・北本宿・宮内の各一部
49. 5本町1~8丁目下石戸上・下石戸下・荒井・高尾の各一部
50. 2北本1~4丁目北本宿・東間・宮内・山中・古市場の各一部
11本宿1~4丁目北本宿・東間・山中・下石戸下の各一部
51. 11西高尾1~8丁目高尾・下石戸上・下石戸下・荒井の各一部
52. 8深井1~6丁目深井・東間・宮内の各一部
東間8 丁目東間の一部
53. 5宮内1~3丁目宮内・東間の各一部
11本宿5~8丁目北本宿・東間・山中・下石戸下の各一部
中丸1~5丁目北中丸・下石戸下の各一部
55. 11深井7・8丁目深井・宮内の各一部
56. 11朝日1~4丁目花の木・常光別所・北中丸・古市場・山 中の各一部
57 8ニツ家1~4丁目下石戸下・下石戸上・北中丸の各一部
60. 3緑1・2丁目北本宿・下石戸下の各一部

(『広報きたもと』より作成)


<< 前のページに戻る