北本市史 資料編 近世

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第1章 領主と村

第1節 村の政治

6 国役金・夫役

33 慶応三年(一八六七)八月 荒井新田鳥猟許可証文
  (吉見町 荒井益次郎家文書)
(表紙)

    慶応三年
  鳥猟証文の事  荒井新
    丁卯八月吉日
                 」
     鳥猟証文の事
今般 御拳場捉飼共御用無之ニ付村々江鳥猟差免改て鑑札相渡候間、当卯より来ル未迄五ケ年の間相稼、右ニ付不取締の儀無之様可心付は勿論、村々迷惑掛候不相成様常々厚可心掛事
鶴・白鳥の義は先前の通殺生御製(制)禁、雁・鴨以下の鳥殺生不苦事
 但、御製禁の鳥殺生いたし候もの有之候ハゝ其所へ捕置可訴出、尤風聞ニても承リ候ハゝ可申出事
鳥猟の儀張切細 (ママ)子・長寄縄の外、仮令武家ニあり共鷹並飛道具ニて殺生の儀は堅不相成事
 俱 鑑札無之もの鳥猟いたし候ハゝ、見掛ケ次第其所へ留置早々可訴事
鳥猟の鳥類惣て日本橋水鳥改所へ相送り、先前議定の通取斗、水鳥の義為印受候上ハ銘々勝手次第売買可致事
 但、無印の水鳥は他所へ直取引ハ不相成事
村々稼方の義隣村入会耕地等相互ニ稼方差障り申間敷事
 但、壱人立鑑札受候もの右鑑札表ニ記有之筋ニおゐて相稼候義、村々のもの共妨ケ申間敷事
御留川並先前禁断の場所等ニては夜猟不相成事
年々三月、前年鳥猟の羽数ヲ取調口付而鳥ニ出事
鳥猟稼方ニ付、如何の風聞有之節は鑑札取上申、急度吟味可有の事
鳥猟運上として高百石ニ付永三百文ツゝ相納可申事
 但、七月廿日より八月廿日迄ニ可納事
    卯六月
右は此度鳥猟稼方候へハ、免御鑑札御渡し御証文御箇条の趣被仰渡承知奉畏候、若相背候ハゝ、何様の曲事ニも可被仰付、依之請印形差上候、以上
         松村忠四郎御代官所
          武州横見郡荒井新田
            名主
            組頭
            百姓代
 御用敷
  御役所
解説 これは荒井新田の資料である。鳥の狩猟許可証文であり、猟に当たって許可の鑑札を必要としていたことがわかる。猟についての取り決め八か条も載っている。

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