北本市史 資料編 近世

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第1章 領主と村

第2節 村の動き

5 村方出入と治安

67 年不詳卯八月 元宿村厄病発生により医師の送り迎え等につき付合い外し一件
  (本宿 岡野正家文書一八〇)

資料67 乍恐以書付奉願上候(本宿 岡野正家文書)

     乍恐以書付奉願上俠
御知行所武州足立郡元宿村百姓伴次郎孫金兵衛奉申上候、此度於村方彦四郎江相掛り御地頭所様江奉願上候儀有之候ニ付、 願書江調印可致様組頭辰五郎出張申聞候ニ付、何様の儀ニ御座候哉の旨相尋候処、百姓一同連印の事故調印不致候得は百姓突合外シ候と申、此節村方ニ厄病拾九軒有之処無病の者ニて順番ニ医師送り迎江薬取等二可罷出筈ニ候得共、私共は相はぶかれ難渋至極仕候ニ付、辰五郎申ニ任無是非調印仕候得共、何と申訳柄も不存私共儀は彦四郎江対シ何ニても申分無御座候間、何卒格別之以  御慈悲此段御聞届被成下置度偏ニ奉願上候、以上
  卯八月
    御知行所本宿村
       百姓伴次郎孫
        金 兵 衛 ㊞
       「(虫損)
      同
      同
      同
      同
      同
      同
               」
      同 丈   八 ㊞
 御地頭所様御内 
   御役人中様
解説 これは金兵衛が領主の用人に提出したものである。組頭辰五郎は金兵衛に対して百姓一同の連印に「調印致さず候えば百姓づき合いはずし候」と迫った。実際この度の厄病に際しては医師・薬の扱いで仲間外れにされ困りはてた。止むなく押印したが考えてみれば名主彦四郎に迷惑をかけ申し訳なかったというものである。

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