北本市史 資料編 現代

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第1章 政治・行政

第1節 戦後の村政

3 警察・消防

13 昭和二十二(一九四七)年十月 北本宿村消防団設置条例
  (『自昭和二十一年至昭和二十三年本宿村議会会議録』)
   北本宿村消防団設置条例(抄)

第一条本村に北本宿消防団(以下消防団と謂ふ)を設置する。
第二条消防団員の定員は三七三名とその区分は左による。
 団長 一人 副団長 一人 分団長 九人
  本部長 一人 部長 一八人 警防主任 一人
  班長 一八人 その他の団員 三二四人

第三条本村に北本宿村消防委員会を設置する。
 (以下第八条まで略)
第九条消防団長及び副団長の選挙に関する事務は村長がこれを行ふ。選挙は指名推薦又単記無記名投票の方法によりこれを行うものとす。
第十条村長は消防委員会に諮問して左の各号に掲ぐる設備資材を消防団に備えつけるものとする。

 一、消防団旗
 二、消防団本部及び分団本部の設備
 三、消防団詰所の設備
 四、通信及び信号設備

 五、機械器具置場
 六、提灯及び信号旗
 七、メガホン、サイレン其の他の警報用具

 八、警鐘
 九、消防ポンプ
 一〇、水管車

 一一、運搬車、消火器
 一二、水桶
 一三、竹梯子
 一四、消防用破壊器具 鳶口・刺又・斧・掛矢・鋸・綱・円匙の類
 一五、救助袋救助幕
 一六、救急用薬品及び薬類
 一七、担架
 一八、天幕
 一九、工作器具
 二〇、其の他消防上必要なもの
消防団の設備資材は団長がこれを保管する。
設備資材を毀損又は亡失したときは、団長はその理由を具し村長に届出なければならない。
故意又は過失により設備資材を毀損又は亡失した者に対しては、村長は之を賠償させる事ができる。
  (後略)

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