北本市史 資料編 現代
第5章 変貌する社会
第1節 市民生活と福祉
119 昭和四十五(一九七〇)年三月 北本町ねたきり老人給付金支給条例(抄)(『条例綴』)
北本町ねたきり老人給付金支給条例
(目的) | |
第一条 | この条例は、七十歳以上のねたきり老人に対し、老齢給付金を支給することにより、これら老人の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
(定義) | |
第二条 | この条例において、ねたきり老人とは七十歳以上の老人で、一箇年以上病床にあり、ねたきりの老人をいう。 |
(受給資格) | |
第三条 | 給付を受けることのできる老人は、次の各号に該当するものとする。 |
一 | 当町に住所を有し住居するもの。 |
二 | 年齢満七十歳以上の者で、一箇年以上病床にあり、ねたきりの老人であること。 |
(給付金の額等) | |
第四条 | 給付の額は、老人一人につき月額二千円とする。 |
2 給付金は、受給資格を認定された日の属する月から支給し、資格が喪失した日の属する月まで支給する。 | |
(申請) | |
第五条 | 給付を受けようとする者は、医師の診断書を添え、その旨を町長に申請しなければならない。 |
(中路) | |
附則 |