北本市史 資料編 現代

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第5章 変貌する社会

第1節 市民生活と福祉

119 昭和四十五(一九七〇)年三月 北本町ねたきり老人給付金支給条例(抄)
  (『条例綴』)
北本町ねたきり老人給付金支給条例
  (目的)
第一条この条例は、七十歳以上のねたきり老人に対し、老齢給付金を支給することにより、これら老人の福祉の増進を図ることを目的とする。
  (定義)
第二条この条例において、ねたきり老人とは七十歳以上の老人で、一箇年以上病床にあり、ねたきりの老人をいう。
  (受給資格)
第三条給付を受けることのできる老人は、次の各号に該当するものとする。
  一当町に住所を有し住居するもの。
  二年齢満七十歳以上の者で、一箇年以上病床にあり、ねたきりの老人であること。
  (給付金の額等)
第四条給付の額は、老人一人につき月額二千円とする。
  2 給付金は、受給資格を認定された日の属する月から支給し、資格が喪失した日の属する月まで支給する。
  (申請)
第五条給付を受けようとする者は、医師の診断書を添え、その旨を町長に申請しなければならない。
  (中路)
    附則
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

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