北本市史 資料編 現代
第6章 教育と文化
第4節 社会教育の進展
187 昭和四十二(一九六七)年 中丸小学校PTA規約(『中丸小学校八十年史』)
北本町立中丸小学校PTA規約(抄) | |
第一章 名称 | |
第一条 | この会は北本町立中丸小学校PTAといい、事務所を中丸小学校内におく。 |
第二章 目的及び活動 | |
第二条 | この会は中丸小学校児童の幸福をまもり、学校教育の発展をはかり、会員相互の教養を高めることを目的とし、つぎの活動を行なう。 |
一、 | 学校及び家庭教育に対する相互の理解と協力。 |
二、 | 教育環境の整備。 |
三、 | 児童の保健。 |
四、 | 児童の社会生活の指導。 |
五、 | 会員の修養と親睦。 |
六、 | その他この会の目的達成に必要な活動。 |
第三章 方針 | |
第三条 | この会は営利、宗教、政治に利用されず学校と家庭が一体となり、教育を本旨とする民主団体として活動し、この会又はこの会の役員の名において会本来の活動以外に関係をもってはならないのは勿論、学校の人事その他管理に干渉してはならない。 |
第四章 事業 | |
第四条 | 第二章の目的及び活動を達成するために、つぎの各部をおき事業を行なう。 |
一、 | 総務部 庶務計理に関すること。その他各部に属し(さ)ないこと。 |
二、 | 教養部 会員の教養。PTA新聞の発行。 |
三、 | 補導部 校外指導、子ども会の指導。 |
四、 | 施設部 学校及び行事の施設、環境整備。 |
五、 | 厚生部 給食、児童と会員の保健。 |
六、 | 婦人部 母親による学校教育への協力。 |
第五章 会員 | |
第五条 | この会の会員は、すべて平等の権利と義務を有し、会員となれるものはつぎの通りとする。 |
一、 | 本校に在籍する児童の父母又はこれにかわるもの。 |
二、 | 本校に勤務する教職員。 |
第六章 役員及び顧問 | |
第六条 | この会の役員になることのできるものは第五条第一項及び第二項の会員とし、役員はつぎの通りとする。 |
一、 | 会長 一名(父母) |
二、 | 副会長 三名(男一名、女一名、教職員一名) |
三、 | 常任委員十八名(学年六名、地区六名(男三名、女三名、教職員若干名) |
四、 | 書記、会計二名をおく。 |
五、 | 各地区毎に委員男一名、女一名をおく。但し都合により増員することができる。 |
六、 | 各学級毎に委員一名をおく。 |
七、 | 全職員を委員とする。 |
(後略) |