【石戸宿の天神社職】
- 指定
- 市指定
- 種別
- 有形の民俗文化財
- 指定年月日
- 平成28年6月24日
- 所在地
- ㉑ 石戸宿6-64 天神社
平成27年2月から平成28年3月にかけて行った市内神社の幟の悉皆調査では、石戸宿の天神社には市指定文化財「天神社幟」の他に、もう一流れ幟が所蔵されていることが判明した。これは神社の例大祭などで掲げられているもので、既指定文化財「天神社幟」の揮毫者と同じく、牧贇(ぼくいん)成(せい)(石戸領第6代領主、牧野贇(まきのよし)成(しげ))の書によるもので、「大自在天神 戊(ぼ)寅(いん)仲秋」と書かれている。戊寅は文政元年(1818)と考えられ、既指定幟の文政3年(1820)より古いものである。長さ7.6m、幅0.6mで、材質は既指定のものと同じく木綿と考えられ、縫い目もほとんど共通している。既指定の幟には「石戸稲荷大明神」と書かれており、本来は天神社の南東に所在した稲荷社に掲げられていたものと想定され、当天神社に掲げられてきたものがこの「大自在天神」と書かれた幟である。
以上のことから、本幟は石戸領主、牧贇成の揮毫であり、保存状態も良好であるため、既指定幟と同様に歴史的価値を有していると判断される。よってこの幟を「市指定文化財(有形民俗文化財)」に指定するものである。