北本市地域防災計画
防災関連 >> 北本市地域防災計画

本計画は、災害対策基本法(以下、「災対法」という)第42条及び北本市防災会議条例第2条の規定に基づき、北本市防災会議が作成する計画であり、北本市の地域に係る防災に関し、市及び関係機関が災害予防、災害応急対策及び災害復旧復興に至る一連の災害対策を実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。(第1編 総則 計画の目的より抜粋)
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本計画は、災害対策基本法(以下、「災対法」という)第42条及び北本市防災会議条例第2条の規定に基づき、北本市防災会議が作成する計画であり、北本市の地域に係る防災に関し、市及び関係機関が災害予防、災害応急対策及び災害復旧復興に至る一連の災害対策を実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。(第1編 総則 計画の目的より抜粋)
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