北本市史 資料編 近世

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第3章 街道と河岸

第1節 街道

3 桶川宿助郷

186 文政六年(一八二三)九月 捅川宿助郷村々三七か村異議申立書
  (下石戸上 吉田眞土家文書四〇)
議定の事
宿助郷対談の上年来御伝馬勤来候処、此度宿役人共是迄の対談万端違変仕、過当の触当勝手儘ニ仕候趣、右の通ニては助郷一同難儀弥相募候間、此上宿役人江精情掛合、年来勤来候振合ニて相勤候様ニ仕度、併此上右対談相用呉不申候ハゝ、乍恐可奉出師候、仍て議定如件
  牧野中務知行所
足立郡石戸村
        組頭藤右衛門
 文政六未年
   九月
同知行所
同郡下石戸上村
        名主栄太夫
  同知行所
同郡下石戸下村
  龍 吉
  同知行所
同郡上川田谷村
        組頭専左衛門
  同知行所
同郡下日出谷村
        名主文右衛門
  牧野内匠知行所
同郡川田谷村 
        組頭文右衛門
  同知行所
同郡藤波村
        名主金右衛門
  牧野采女知行所
同郡下川田谷下村
        組頭長 七
  同知行所
同郡中分村
        名主直右衛門
  松平大和守領分
同郡領家村
        名主五郎右衛門
  同領分
同郡井戸木村
        名主小 七
  同領分
同郡上村
        組頭伊兵衛
  内藤政次郎知行所
埼玉郡下栢間村
        名主丈右衛門
  同知行所
同郡上栢間村
      長右衛門
  同知行所
同郡新堀村
      浅右衛門
  同知行所
同郡三箇村
      卯左衛門
      勘左衛門
  ―ツ橋御領知
同郡平野村
      丈右衛門
  堀田相模守領分
同郡青柳村
        組頭仁右衛門
  同領分
同郡高虫村
  角右衛門
  米木津(米津カ)梅干之助知行所
同郡井沼村
  治郎右衛門
  大原四郎右衛門代官所
同郡根金村
  源兵衛
  同御代官所
同郡同新田
  六郎右衛門
  春日佐太郎知行所
足立郡内宿村
        組頭吉兵衛
  日下部権左衛門知行所
同郡上中丸村
        組頭丈 助
        同留次郎
  同知行所
同郡下中丸村
        組頭平兵衛
  横田甚蔵知行所
同郡山中村
  代四郎
  三上筑前守知行所
同郡本宿村
        名主勇次郎
  徳永小膳知行所
埼玉郡篠津村
        組頭久左衛門
  荒井内蔵之助知行所
同郡野中村
        組頭伝左衛門
  ―ツ橋御領知
森与五左衛門知行所
同郡太田袋村
        組頭伊左衛門
  川副勝三郎知行所
伊藤権之助知行所
加藤勝之助知行所
同郡下大崎村
        組頭伝 七
  横田甚左衛門知行所
足立郡菅谷村
        名主由右衛門
  牧野内匠知行所
足立郡上日出谷村
        組頭六左衛門
  荒川土佐守知行所
同郡上平塚村
        組頭文右衛門
  同郡知行所
同郡中平塚村 
        名主茂右衛門
  太田市左衛門知行所
埼玉郡上大崎村
        名主甚五右衛門
        組頭惣 助
        百姓代平 蔵
  大原四郎右衛門御代官所
足立郡町谷村
        組頭六左衛門
解説 この資料は、文政六年(一八二三)桶川宿役人の人馬触れ当てに対する助郷村々三七か村の連名による異議申立書である。
内容は、二か年程前議定書を取りかわしたにもかかわらず、最近、過当の触れ当てをしてくるのはどうしたことか、年来の触れ当てに戻して欲しいとの願書である。
市域では、石戸宿村・下石戸上村・下石戸下村・上中丸村 ・下中丸村 ・山中村・本宿村の名がみえる。

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