北本市史 資料編 近世

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第4章 寺院と文化

第1節 寺院

1 朱印状

206 寛永十九年(一六四二)六月徳川家光朱印状
  (深井 寿命院文書二)
 当院領、武蔵国足立郡
 鴻巣郷之内拾石事、任
 先規令寄附之訖、全
 可収納并寺中山林
 竹木等、如有来弥不可有
 相違者也
  寛永十九年六月十八日 朱印
            寿命院

資料206 徳川家光朱印状

(深井 寿命院文書)

解説 寺に伝わる朱印状は、江戸幕府が寺領を宛行う代わりに、寺の幕府への従属性を決定づけたものと解されている。
資料205の朱印状は、家康の関東入国の翌年に出されたもので、寺領一〇石を寄附するとともに、「寺中不入たるべき者なり」と寺中を除地(免税地)とする内容をもっている。資料206の寛永十九年の朱印状は、先規(すなわち天正十九年)に任せて寺領一〇石を寄附すること、ここからの収納は全て寺の所有にしてよいこと、寺中の竹木については従来通り除地とすることを継目安堵したものである。
この朱印状は、原則として将軍の代替りごとに発給され、最もよく残された寺社では、発給されなかった六代家宣・七代家継・一五代慶喜を除き一二通となる。寿命院には一一通の朱印状がのこされており、第二代秀忠の朱印状のみが欠けている。

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