北本市史 通史編 現代
第2章 都市化から安定成長へ
第1節 町制下の行・財政
2 都市化に対応する行・財政
市街化区域と市街化調整区域急激な都市化に対応するため、昭和四十三年都市計画新法が制定された。新法は、都市計画とは「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設、町整備及び市街地開発事業に関する計画」(第四条)であるといい、その基本理念は「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市生活を確保する」(第二条)ことにあると規定した。新法の目的が、都市周辺の農村もふくめた「秩序ある町づくり」にあることは明らかであり、都市施設の整備・充実、市街地の再開発とともに、広範な土地利用計画を規定した点に最大の特徴があるといえよう。
新都市計画法に従って、昭和四十四年一月に国鉄高崎線沿線一帯(全面積の三十八パ—セント)が用途地域に指定され、次いで翌年八月、埼玉県知事は市街化区域と市街化調整区域を決定した。表19にそれを示したが、この最終決定と町が具申(ぐしん)した素案との間には、若干の差がみられる。町が具申した工業用地は、既存地区の「三菱非鉄金属工場をふくむ約三十九.八ヘクタール、鴻巣市に隣接する三和製鋼をふくむ約ニ十二.五ヘクタール」のほかに、「中仙道の沿線、国鉄高崎線との間にてニッ家地区に約三十六へクタールの工業用地を新たに配置する」(町長発県知事宛具申書)となっていたが、町案のニッ家地区の工業用地指定がはずされたことである。当時、この点については開発審議会においても問題となり、知事との交渉が行われたが、結局工業地区は既存地区の範囲にとどまり、面積の拡大は認められなかった。
表19 土地利用計画による区分
項 目 | 昭和44年 | 昭和45年 | ||
---|---|---|---|---|
面植(ha) | 比率(%) | 面積(ha) | 比率(%) | |
市街化区域 | 745.0 | 38.0 | ||
住 居 地 域 | 544.8 | 87.7 | 661.6 | 33.7 |
商 業 地 域 | 13.9 | 2.3 | 13.9 | 0.7 |
準工業地 域 | 22.5 | 3.6 | 29.7 | 1.5 |
工 業 地 域 | 39.8 | 6.4 | 39.8 | 2.0 |
市街化調整区域 | 1218.0 | 62.0 |
注 昭和44年は用途地域内の区分別面積及び用途地域指定面積に対する割合。
昭和45年は市街化区域及び市街化調整区域別面積を示し、比率は町面積に対する割合を示す。
(『北本市総合振興計画書』より引用)