北本市史 資料編 近世
第1章 領主と村
第1節 村の政治
5 関東取締出役の支配と組合村
23 弘化三年(一八四六)十一月 下石戸上村博奕制方被仰渡小前請印帳(下石戸上 吉田眞士家文書一五八)
(表紙)
「
弘化三年
博奕制方被仰渡小前受印帳
午十一月
」
差上申御受書の事
博奕賭の諸勝負事の儀ニ付てハ兼て被 仰渡も有之厳重可相慎処、近頃若者共或は人足のもの等相催候哉ニ相聞以の外の儀ニ付、今般 御奉行所御沙汰の趣も有之候間、探索の上召捕可申候得共、村々村役人より篤と教諭いたし相制候ても不取用ものも候ハゝ、聊の儀たりとも早々最寄廻村先江可申立候右被仰渡の趣逸々承知奉畏候、依之組合村々一同御受印形奉差上候処如件
右被 仰渡の趣ー同承知奉畏候、聊の義たりとも急度相催申間敷候、依之御受印形差出候処如件
弘化三年
午十一月 惣 次 郎㊞
藤 吉
元 七
(以下六三名略〕
組頭 五左衛門 ㊞
同 利兵衛 ㊞
解説 博奕禁止令に対する下石戸上村六八人の請書である。