北本市史 資料編 近世

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第2章 村の生活

第3節 産業と金融

3 小作

116 慶応元年(一八六五)十二月 上中丸村栄次郎山の下草対取小作証文
  (本宿 岡野正家文書九三)
     山下草小作証文の事
右は私所持の山貴殿江質地ニ入置、右下草御入被下莉取度旨申伝候処、年々金壱分ツゝニて御入付被下、就ては苅取時節右小作金差出可申候、為念入置申証文依て如件
       上中丸村
        下草小作人
  慶応元丑年    栄 次 郎 ㊞
    十二月
        組合証人  
           惣右衛門  ㊞
     本宿村
      彦四郎殿
解説 江戸時代、質に取った田畑を小作人に貸付けて小作料を取ることが行われたが、質入れした農民をそのまま小作人として耕作させる場合(直小作)と、別の農民を小作人として耕作させる場合(別小作)の二通りがあった。
本資料は、上中丸村の栄次郎が質入れした山の下草を小作料を支払って莉取る契約書で直小作の例である。

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