北本市史 資料編 近代

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第4章 社会生活と文化

第1節 社会生活

5 衛生

290 明治四十四年(一九一一)三月 中丸村隔離病舎患者薬価食费徴収規程
  (旧中丸村文書)
    規程台帳
規程番号議決年月日許  可告  示
年月日番  号年月日番  号
設  定
(全部改正)
第一号    年
 月  日
明治四十四年
三月二十七日
部長
第  号
    年
 月  日
第  号
一部改正第 号昭和 九年
五月 四日
    年
 月  日
第  号昭和 九年
五月 五日
第一六号
第 号    年
 月  日
    年
 月  日
第  号    年
 月  日
第  号
第 号    年
 月  日
    年
 月  日
第  号    年
 月  日
第  号
第 号    年
 月  日
    年
 月  日
第  号    年
 月  日
第  号
全部改正
(廃止)
第 号    年
 月  日
    年
 月  日
第  号    年
 月  日
第  号
    中丸村隔離病舎患者薬価食費徴収規程
第壱條 伝染病患者ニシテ隔離病舎ニ収容シタルトキハ伝染病予防法執行規制第参拾條ニ依リ左ノ薬価食費ヲ徴収ス
    ー、薬価食費ヲ合セ壱円トス
    二、徴収スヘキ範囲ハ村税ノ平均額以上ヲ負担スルモノトス前項第弐号ノ税額ハ同居家族ノ分ハ戸主ニ通算ス
第弐條 本村内滞在者ニシテ伝染病二罹り隔離病舎ニ収容シタルトキハ前條ノ規程ヲ適用ス
第参條 一家内弐名以上入舎シタルトキハ士它名ハ全額卜シ其ノ他ハ半額ヲ徴収ス
    家族三分ノニ以上伝染病ニ罹リタルトキハ徴収ヲ免除スルコトアルヘシ
  附則
本規程ハ発布ノ日ヨリ之レヲ施行ス

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