北本市史 資料編 現代

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第1章 政治・行政

第1節 戦後の村政

行政組織と議会
戦後改革は占領軍の指令を軸におこなわれた。当初の指令は主として軍国主義・国家主義の排除を目的にしたものから始まり、次いで民主化を目的にした指令が多くなり、政治・経済・教育など諸制度の改革へとひろがっていった。そうした改革の中で、町村自治の上で重要な意味をもつのが「町村制の一部を改正する法律」の成立(昭二一)であった。同法は町村長の公選制、成年男女の完全普通選挙制などを規定したもので、府県制・市制の改正と併せて、これを第一次地方制度改革といい、戦後自治はここから出発した。それまで村長は名誉職であり(資料1)、同時に議会議長でもあったが、まず議会は自ら議長を選出するようになり(資料2)、住民は村長や議会議員の選挙権・被選挙権のほか、さまざまな参加の権利をもつようになった。
これら第一次地方制度改革が集約、拡充されたのが地方自治法(昭二二制定)であり、同法によって戦後自治の法的基礎が確立した。資料3は、同法制定後の初の議会議事録であるが、議会は法に基づいて再構成され、村長と対等併置の機関として新たな権能をもつようになった。新たな権能の中で、条例制定や予算決定などの「議決権」と重要な行政事項への「参与権」とが特に重要なものであるが、時にはこれらの権能を行使して、厳しく行政を牽制した(資料5)。

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