北本市史 資料編 現代
第1章 政治・行政
第2節 町制下の行財政
1 町制の施行
23 昭和三十四(一九五九)年九月 村を町とする申請(『町制施行関係綴』)
昭和三十四年九月八日
北足立郡北本宿村長木村卯之吉 埼玉県知事 栗原 浩殿
村を町とすることについて(申請)
地方自治法第八条第三項の規定により、昭和三十四年十一月三日から北本宿村を北本宿町としたいので、関係資料を添えて申請します。
一、町制を必要とした理由
北本宿村は埼玉県の中央よりやや東南に位いし(中略)いわゆる首都圏半径五十キロメートルの近距離にある。
本村の現状は、自然発生的な市街地が中心骨子となっていたが、近年にいたり県南及び東京都内への通勤地域として飛躍的な発展を見、衛星都市としての性格から村の人口は激増し、駅を中心とした市街の連たん(ママ)戸数千五百強、全人口は一万五千を数え、町としての理想的な形態を整えるに至った。
昭和二十八年都市計画法の適用を受け、以来綜合的な都市計画に基いた市街地の形成に努力し、駅西側の区画整理を始めとして道路網の整備、下水道事業の施行と相俟って、ここに着々市街地としての整備を終え、商工業の育成強化と、産業・経済・交通等の発展を期し、教育・文化の諸施設を充実し、また行政能率等の向上をはかり、理想的な町としての建設に努めている。 一般住民も町制施行の一日も早からんことを熱望しており、別添の関係資料から推しても町としての形態は、ここに於いてようやく整い、村民の気分を一新して、新らたな気構えのもとに、自治意識の昂揚をはかり、ここに町制を施行して住民の福祉を一層増進させたい。
二、人口及び面積(略)
三、役場の位置
北本宿村大字北本宿五七三番地
(後略)