北本市史 資料編 現代
第1章 政治・行政
第2節 町制下の行財政
3 都市計画
29 昭和四十五(一九七〇)年一月 北本団地建設にかかる覚書(『公団関係綴』)
北本団地(仮称)建設にかかる覚書
埼玉県北足立郡北本町(以下「町」という。)と日本住宅公団(以下「公団」という。)とは、公団が北本町大字下石戸上字本村地区に建設する北本団地(仮称)(以下団地」という。)の建設に際し、次の事項について協議が成立したことを確認する。
一 | 道 路 |
(1) | 公団は、団地から町道上原線に至る取付道路(用地幅員一〇m、車道七・五m、歩道一 ・五m、路肩一・〇m)を新設する。 |
(2) | 公団は、町道上原線のうち、上記取付道路接続地点から都市計画街路一 ・三・二号線(西中央通線)接続地点までの区間の車道部分の舗装に要する費用の全額を負担する。 |
二 | こ線橋及び駅前広場 |
(1) | 公団は、北本駅西口から東口へ連絡するこ線橋の建設に要する費用の全額を町に負担する。 |
(2) | 公団は、町が都市計画事業として実施する北本駅西口駅前広場約六、三〇〇㎡の新設及びこれに接続する都市計画街路一・三・二号線(西中央通線)約一〇〇〇mの整備に際し、別添の要領で町に対して「関連公共施設整備費」充当による費用の立替え及び負担金の支出を行なう。 |
(3) | 駅前広場の全体額の負担割合 {一七、七三〇万円負担 一一、四〇〇万円立替払}を限度とする。 |
(4) | 町は、上記のこ線橋及び駅前広場並びに都市計画街路の建設・整備を、団地建設にあわせて実施し、団地入居開始日までに団地バスの乗入れ及びこ線橋の利用を可能ならしめるよう遅滞なく措置するものとする。 |
三 | 排水 |
(1) | 団地内の雨水及び浄化放流水は、団地内を縦断する排水路(江川)へ放流する。 |
(2) | 公団は、団地内の三本の排水路を開渠で付替改修する。その経路、構造については、町と公団とで協議のうえ決定する。 |
(3) | 公団は、町が将来公共下水道施設を整備する時点で、団地内汚水処理場用地及び隣接地約五、〇〇〇㎡を、町の終末ポンプ場用地として有償譲渡する。 |
(4) | 公団は、団地のほぼ全外周部に周辺地の雨水排水を受けるための水路を設ける。その幅員及び経路については、町と公団とで協議のうえ決定する。 |
四 | 利便施設 |
(1) | 保育所 |
公団は、団地内に九〇人収容程度の施設の設置に必要な用地を確保する。 | |
(2) | 小学校 |
公団は、団地内に敷地約一九、八〇〇㎡を確保し、団地内児童相当分の施設を建設する。町は、上記の用地及び学校施設を譲り受ける。 | |
(3) | 中学校 |
公団は、町が団地外に新設を予定している中学校の用地取得及び施設の建設について、団地生徒相当分を「関連公共施設整備費」充当により立替施行し、町は、当該用地及び施設を譲り受ける。 | |
五 | ごみ処理施設 |
団地のごみ処理は公団において行なう。ただし、町が団地建設完了前にごみ処理施設の建設計画を具体化する場合には、公団は、施設建設費について「関連公共施設整備費」充当による立替え及び応分の負担金の支出を行なうことを保証するものとし、町は、施設完成後団地のごみ処理を行なうものとする。 |
北本町長 齊藤 隆
日本住宅公団関東支所
支所長理事 秋元三郎